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個人番号通知書

記事ID:0031958 更新日:2023年9月15日更新

〈目次〉

  1. 個人番号通知書とは
  2. 個人番号通知書の送付
  3. 個人番号通知書を郵送でお受け取りできなかった場合
  4. 個人番号通知書を紛失した場合

個人番号通知書とは

個人番号通知書は令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番された方に対して12桁のマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いいたします。
※従来交付していた紙製の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。通知カードの廃止のお知らせをご覧ください。

個人番号通知書の送付

個人番号通知書は出生や国外からの転入などにより、新たに住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。

※個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いいたします。

個人番号通知書を郵送でお受け取りできなかった場合

個人番号通知書は、ご不在等により郵便局所定の再配達の受付期間を経過し、市役所に返却された場合は、返却の日から3か月間保管していますので、事前にご連絡いただき、お受け取りをお願いいたします。お受け取りには、以下の本人確認書類が必要です。

窓口に来られる方が本人または同一世帯員のとき

本人確認書類として、下記A欄から1点もしくはB欄から2点提示してください。

本人確認書類
※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。​
※有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。

窓口に来られる方が代理人のとき

委任状及び申請者本人と窓口に来られた代理人の方両方の本人確認書類の提示が必要です。

個人番号通知書を紛失した場合

個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。​
マイナンバーの提示が必要となった場合は、マイナンバーカードの取得またはマイナンバー入りの住民票の写し、住民票記載事項証明書をご利用ください。

※マイナンバーカードは申請から交付までに1か月~1か月半程度かかります。すぐにマイナンバーが必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明をご利用ください。その際は、住民票の写し交付申請書に必ず「マイナンバーが必要」と記載のうえ、受付窓口でお伝えください。
※個人番号通知書を拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。