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暗証番号再設定・暗証番号変更

記事ID:0031995 更新日:2024年10月1日更新

〈目次〉

  1. 暗証番号の初期化・再設定(忘れてしまった・ロックがかかった場合)
  2. 暗証番号の変更(現在設定している暗証番号を変更したい場合)

暗証番号の初期化・再設定(忘れてしまった・ロックがかかった場合)

署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回連続して暗証番号を誤るとロックがかかり、電子証明書が利用できなくなります。
暗証番号を忘れてしまった場合や、連続して誤った暗証番号を入力しロックがかかってしまった場合、再び機能を利用するためには暗証番号の初期化・再設定が必要です。
初期化・再設定の手続きを行うためには、本庁市民課窓口もしくは各支所市民サービス課窓口にお越しいただく必要があります。
窓口での暗証番号初期化・再設定、暗証番号変更は、原則ご本人の申請になります。​

なお、署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)または利用者証明用暗証番号(数字4桁)のどちらか1つが利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して暗証番号を初期化・再設定することができます。
暗証番号の初期化・再設定を行うためのスマートフォンおよびコンビニのキオスク端末のご利用方法については、公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

手続きの際にお持ちいただくもの

ご本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード 原本
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点もしくはB欄から1点)

法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満または成年被後見人等の場合)

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 法定代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から2点もしくはA欄から1点とB欄から1点の計2点)
  • 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本
    ※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。
    ※発行から3か月以内のもの。

任意代理人が手続きをする場合(当日中に手続きは完了しません)

ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、当日中に手続きは完了しません。

〈初回手続き時にお持ちいただくもの〉

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点)

受付後、照会書兼回答書をご本人のご自宅に転送不要郵便で郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。

〈2回目の手続き時にお持ちいただくもの〉

  • 照会書兼回答書(必要事項をご本人がすべてご記入のうえ、暗証番号が他人の目(代理人含む)に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印するなどの措置をお願いいたします)
  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から2点もしくはA欄から1点とB欄から1点の計2点)​

本人確認書類一覧

本人確認書類
※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。​
※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。​

暗証番号の変更(現在設定している暗証番号を変更したい場合)

現在の暗証番号を把握されている場合に限り、変更の手続きが可能です。
暗証番号の変更は、利用者クライアントソフトまたはマイナポータルを利用し、ご自身のパソコンやスマートフォンから行うことができます。

利用者クライアントソフトやマイナポータルを利用しての変更方法

利用者クライアントソフトまたはマイナポータルを利用し、ご自身のパソコンやスマートフォンから行う場合は以下をご覧ください。

また、ご本人がマイナンバーカードをお持ちいただき、本庁市民課または各支所市民サービス課窓口にて暗証番号の変更手続きを行うことも可能です。