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〈目次〉
署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回連続して暗証番号を誤るとロックがかかり、電子証明書が利用できなくなります。
暗証番号を忘れてしまった場合や、連続して誤った暗証番号を入力しロックがかかってしまった場合、再び機能を利用するためには暗証番号の初期化・再設定が必要です。
初期化・再設定の手続きを行うためには、本庁市民課窓口もしくは各支所市民サービス課窓口にお越しいただく必要があります。
窓口での暗証番号初期化・再設定、暗証番号変更は、原則ご本人の申請になります。
なお、署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)または利用者証明用暗証番号(数字4桁)のどちらか1つが利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して暗証番号を初期化・再設定することができます。
暗証番号の初期化・再設定を行うためのスマートフォンおよびコンビニのキオスク端末のご利用方法については、公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、当日中に手続きは完了しません。
〈初回手続き時にお持ちいただくもの〉
受付後、照会書兼回答書をご本人のご自宅に転送不要郵便で郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。
〈2回目の手続き時にお持ちいただくもの〉
※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。
現在の暗証番号を把握されている場合に限り、変更の手続きが可能です。
暗証番号の変更は、利用者クライアントソフトまたはマイナポータルを利用し、ご自身のパソコンやスマートフォンから行うことができます。
利用者クライアントソフトまたはマイナポータルを利用し、ご自身のパソコンやスマートフォンから行う場合は以下をご覧ください。
また、ご本人がマイナンバーカードをお持ちいただき、本庁市民課または各支所市民サービス課窓口にて暗証番号の変更手続きを行うことも可能です。