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顔認証マイナンバーカード

記事ID:0032993 更新日:2023年12月15日更新

〈目次〉

  1. 顔認証マイナンバーカードとは
  2. 対象者
  3. 顔認証マイナンバーカードの申請方法
  4. 注意事項

顔認証マイナンバーカードとは

 令和5年12月15日より、顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)の作成・切り替えが可能となりました。
 顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

  • これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。
  • 通常マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードのどちらも切り替えが可能です。

顔認証マインバーカードで利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
    ※訪問診療等においては、令和6年10月以降に利用できるようになる予定です。
  • 券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • 各種オンライン手続き
  • オンライン診療・オンライン服薬指導における健康保険証としての利用 など

暗証番号の入力が必要なサービスは利用することができません。

対象者

顔認証マイナンバーカードを希望される方

顔認証マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードの申請・交付手続きで窓口へお越しの際に、併せて申請することが可能です。顔認証マイナンバーカードを希望される方は本庁市民課または各支所市民サービス課窓口にてお申し出ください。

 申請方法については、「マイナンバーカードの申請」を、受け取り方法については「マイナンバーカードの受け取り」をご確認ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 下記必要書類をお持ちのうえ、本庁市民課または各支所市民サービス課窓口にて、顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続きを行ってください。

ご本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード 原本

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人)

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 法定代理人の本人確認書類 原本 (下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カード(顔写真付き) 等
  • 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本
    ​※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。
    ※発行から3か月以内のもの。

任意代理人が手続きをする場合

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 委任状 [PDFファイル/55KB]
  • 代理人の本人確認書類 原本 (下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カード(顔写真付き) 等

※本人確認書類について、有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。

注意事項

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申し込みが必要です。 
    顔認証マイナンバーカードでは、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証利用の申し込みを行うことはできません。 マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みがお済みでない方は、現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える前に、マイナポータルやセブン銀行ATMなどから健康保険証利用の申し込みをお願いいたします。(公金受取口座の登録もご希望であれば、同様に切り替え前にマイナポータルにて登録を行ってください)
    なお、切り替え手続き時に市役所窓口で健康保険証利用の申し込み・公金受取口座の登録をすることも可能です。お気軽にご相談ください。
  • 通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードにかかわらず、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申し込みを行うことが可能です。
  • すでに健康保険証利用の申し込みや公金受取口座の登録を行っている方は、顔認証マイナンバーカードに切り替えたとしても登録が削除されるわけではありません。
  • 現在お持ちのマイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合、顔認証マイナンバーカードに署名用電子証明書は搭載できないため、切り替え時に失効します。

健康保険証利用や公金受取口座の登録に関して、詳しくは「健康保険証としての利用」、「公金受取口座登録制度」をご確認ください。

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