〈目次〉
- マイナンバーカードの券面記載事項変更について
- 券面記載事項の変更が必要になるとき(例)
- 手続きの際にお持ちいただくもの
- 記載欄が満欄の場合
- 国外転出の場合
引越しや婚姻等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名、住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。マイナンバーカードをお持ちいただき、本庁市民課窓口または各支所市民サービス課窓口にお越しください。
注意事項
- 15歳未満および成年後見人は法定代理人からの届出となります。
- 代理人手続きは、暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
- 暗証番号が不明な場合、「暗証番号の再設定」の手続きが必要です。
- 氏名や住所等の変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は、券面記載事項の変更とあわせて署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
- 署名用電子証明書の発行は、原則ご本人による手続きが必要です。ご本人以外が手続きをする場合、即日では発行できません。詳しくは「マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新について」をご確認ください。
- 市外から転入の場合、「マイナンバーカードの継続利用」手続きが必要となります。手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効しますので、ご注意ください。
- 引越し
- 婚姻等の戸籍届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の記載
- 在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更(外国人住民の方)
券面記載事項の変更には、マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用 数字4桁)が必要です。
暗証番号が分からない場合は「暗証番号再設定・暗証番号変更」をご確認ください。
ご本人が手続きをする場合
同一世帯の方が手続きをする場合(暗証番号が分かる場合に限る)
- ご本人のマイナンバーカード 原本
- 暗証番号(数字4桁)
- 同一世帯の方の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点もしくはB欄から2点)
別世帯の法定代理人が手続きをする場合
- ご本人のマイナンバーカード 原本
- 暗証番号(数字4桁)
- 法定代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点もしくはB欄から2点)
- 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本
※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。
※発行から3か月以内のもの。
任意代理人が手続きをする場合
- ご本人のマイナンバーカード 原本
- 暗証番号(封筒などに封入、封緘したもの)
- 券面事項変更の手続きを委任する旨を記載した委任状
※転居届や戸籍届等と同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。
- 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から2点もしくはA欄とB欄からそれぞれ1点ずつの計2点)

※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。
マイナンバーカードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、マイナンバーカードの再交付申請が必要です。
国外へ転出する際は、マイナンバーカードの返納が必要となります。
返納の手続き後マイナンバーカードは失効しますが、ご本人がマイナンバーを把握する手段として、お持ちのカードに国外への転出により返納をした旨の記載を行い、カードをお返しします。
マイナンバーを付番されてから国外へ転出された方が、再び国内へ転入をされる場合は、国外へ転出される前と同じマイナンバーを使用します。
再び国内に転入し、マイナンバーカードを再申請される場合、お返ししたマイナンバーカードが必要です。大切に保管をお願いします。
※カードを紛失した場合は再交付手数料が1,000円(カード再発行料800円、カードに搭載可能な電子証明書の発行料200円)かかります。