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国外転出者向けマイナンバーカード

記事ID:0035101 更新日:2024年10月1日更新

〈目次〉

  1. 国外転出者向けマイナンバーカード
  2. 国外でも継続してマイナンバーカードを利用する方法
  3. 国外転出者向けマイナンバーカードに継続利用する手続きをした後、国外転出を取りやめたとき
  4. 国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
  5. 国外でマイナンバーカードを新規申請する方法
  6. 手数料について

国外転出者向けマイナンバーカード

これまでは、国外転出する方でマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバーカードを返納していただく必要がありましたが、令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
​国外転出される際に、事前に手続きをすることでマイナポータルや年金の現況届などを引き続きご利用いただけます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る。)もマイナンバーカードの申請が可能となります。

国外でも継続してマイナンバーカードを利用する方法

転出届と一緒にマイナンバーカードを提出していただき、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。
ICチップ内の情報と追記欄に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを返却します。
同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。

国外転出者向けマイナンバーカード券面 継続利用

〈国外転出者向けマイナンバーカード(継続利用) 券面イメージ〉


転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

電子証明書の発行

国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。
引き続き国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは署名用電子証明書の再発行が出来ますので、マイナンバーカード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効しませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。国外における電子証明書更新手続きの負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続きを推奨します。


​※継続利用手続きが完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続きは可能です。
​※15歳未満の方及び成年被後見人の方のマイナンバーカードには、署名用電子証明書は原則搭載されていません。

受付窓口

本庁市民課または各支所市民サービス課窓口

届出期間

国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。​

対象となる方

次のいずれの条件も満たす方

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)

※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。

手続きの際にお持ちいただくもの

ご本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード 原本
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号
    ※暗証番号が不明な方は再設定を行います。
    ​ 詳しくは「暗証番号再設定・暗証番号変更」をご参照ください。

同一世帯員または法定代理人が手続きをする場合

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用 数字4桁)
  • 代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点もしくはB欄から2点)
    ※電子証明書の発行を行う場合は必ずA欄から1点必要です。
  • 法定代理人が手続きをする場合は、戸籍謄本や登記事項証明書等の代理権が確認できるもの
    ※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要
    ※発行から3か月以内のもの

継続利用手続きと併せて電子証明書の発行を行う場合は上記に加え委任状が必要です。
委任状の様式は任意ですが、以下の記載事項を必ずご記入ください。不備がある場合には受付できません。

  • ご本人の署名または記名押印
  • ご本人と代理人の住所・氏名・生年月日及び関係
  • 委任する事項(電子証明書の発行手続き 等)
  • 電子証明書の暗証番号
    1.署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)
    2.利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
    3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

なお、以下より委任状の様式をダウンロードしてお使いいただけます。
封筒などに入れて封をするなど、暗証番号が他人の目に触れないような措置を講じたうえで代理人にお渡しください。


【注意事項】

  • 同一世帯員または法定代理人が、国外転出届と併せて電子証明書の発行をする場合に限り、即日手続き可能です。
  • 国外転出届を提出した日と別日に電子証明書の発行手続きを行う場合(下記〈例〉参照)は、ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、照会書兼回答書が無ければ即日手続きはできません。詳しくは「電子証明書の発行・更新」をご確認ください。
    〈例〉転出届を提出した日にマイナンバーカードを忘れ、後日手続きをする場合
       転出届を提出した日に委任状がなく、後日手続きとなった場合 等

別世帯の任意代理人が手続きをする場合

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のA欄から1点もしくはB欄から2点)
    ※電子証明書の発行を行う場合は必ずA欄から1点必要です。
  • 照会書兼回答書
  • マイナンバーカードの継続利用手続きを委任する旨を記載した委任状
    ※委任状は照会書兼回答書の裏面にございます。

照会書兼回答書について

国外転出に伴う継続利用の場合、照会書兼回答書については事前にご本人から電話での依頼により住所地に送付することができますのでご相談ください。

本人確認書類一覧

本人確認書類
​※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。​
※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに継続利用する手続きをした後、国外転出を取りやめたとき

マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要がありますので、転出取消の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。
なお、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きを取らずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等

国外でマイナンバーカードを新規申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
詳しい申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
〈国外転出者向けマイナンバーカード(新規交付) 券面イメージ〉

手数料について

国内の場合と同様に、初回交付手数料は無料ですが、自らの責によるカードの紛失、廃棄、汚損、破損、継続利用申請をせず国外転出後90日が経過してから新しいカードの交付を希望する場合や、カードを自主返納後に新しいカードの交付を希望する場合は再発行手数料(電子証明書を搭載する場合は1,000円、搭載しない場合は800円)がかかります。

​​交付申請書を本籍地市区町村の窓口に提出した場合

交付申請書提出時に手数料を納付してください。

交付申請書を郵送により提出した場合または本籍地市区町村以外の市町村もしくは在外公館の窓口に提出した場合

受取場所で納付方法が異なります。

1.本籍地市区町村においてマイナンバーカードを受け取る場合

マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。

2.本籍地市区町村以外の市町村においてマイナンバーカードを受け取る場合

マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。

3.在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合

本籍地市区町村ごとに納付方法が異なりますのでご確認ください。
嘉麻市が本籍地の方は、以下の(1)~(3)いずれかの方法で納付してください。

(1)日本の「定額小為替証書」または「普通為替証書」の送付による納付
発行後6ヶ月以内のものをご利用ください。
・氏名等なにも記入しないでください。
・切手や収入印紙等による納付はできません。

(2)国際現金書留等日本円(現金)を送ることができる郵便による納付
詳細は現地の郵便局にお問い合わせください。

(3)日本国内にいるご親族・ご友人等による嘉麻市役所窓口での納付
納付に来られる方の氏名やご関係を予めご連絡ください。

※納付後はいかなる場合においても返金できません。
※発生する郵送代や送金手数料などはご負担をお願いします。
※(1)(2)による納付の場合、領収書の送付はできません。

送付先(納付先):嘉麻市役所市民課市民係
〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1​​​​​

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