本文
〈目次〉
これまでは、国外転出する方でマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバーカードを返納していただく必要がありましたが、令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出される際に、事前に手続きをすることでマイナポータルや年金の現況届などを引き続きご利用いただけます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る。)もマイナンバーカードの申請が可能となります。
転出届と一緒にマイナンバーカードを提出していただき、住所異動の手続きと併せてマイナンバーカードを国外仕様に変更します。
ICチップ内の情報と追記欄に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを返却します。
同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。
〈国外転出者向けマイナンバーカード(継続利用) 券面イメージ〉
※転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。
国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって署名用電子証明書は失効します。
引き続き国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは署名用電子証明書の再発行が出来ますので、マイナンバーカード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効しませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を延長することができます。国外における電子証明書更新手続きの負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続きを推奨します。
※継続利用手続きが完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続きは可能です。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方のマイナンバーカードには、署名用電子証明書は原則搭載されていません。
本庁市民課または各支所市民サービス課窓口
国外転出日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。
次のいずれの条件も満たす方
※日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。
継続利用手続きと併せて電子証明書の発行を行う場合は上記に加え委任状が必要です。
委任状の様式は任意ですが、以下の記載事項を必ずご記入ください。不備がある場合には受付できません。
なお、以下より委任状の様式をダウンロードしてお使いいただけます。
封筒などに入れて封をするなど、暗証番号が他人の目に触れないような措置を講じたうえで代理人にお渡しください。
【注意事項】
国外転出に伴う継続利用の場合、照会書兼回答書については事前にご本人から電話での依頼により住所地に送付することができますのでご相談ください。
※B欄については「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。
マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す必要がありますので、転出取消の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。
なお、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きを取らずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
詳しい申請方法についてはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>をご確認ください。
〈国外転出者向けマイナンバーカード(新規交付) 券面イメージ〉
国内の場合と同様に、初回交付手数料は無料ですが、自らの責によるカードの紛失、廃棄、汚損、破損、継続利用申請をせず国外転出後90日が経過してから新しいカードの交付を希望する場合や、カードを自主返納後に新しいカードの交付を希望する場合は再発行手数料(電子証明書を搭載する場合は1,000円、搭載しない場合は800円)がかかります。
交付申請書提出時に手数料を納付してください。
受取場所で納付方法が異なります。
1.本籍地市区町村においてマイナンバーカードを受け取る場合
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
2.本籍地市区町村以外の市町村においてマイナンバーカードを受け取る場合
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
3.在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合
本籍地市区町村ごとに納付方法が異なりますのでご確認ください。
嘉麻市が本籍地の方は、以下の(1)~(3)いずれかの方法で納付してください。
(1)日本の「定額小為替証書」または「普通為替証書」の送付による納付
・発行後6ヶ月以内のものをご利用ください。
・氏名等なにも記入しないでください。
・切手や収入印紙等による納付はできません。
(2)国際現金書留等日本円(現金)を送ることができる郵便による納付
・詳細は現地の郵便局にお問い合わせください。
(3)日本国内にいるご親族・ご友人等による嘉麻市役所窓口での納付
・納付に来られる方の氏名やご関係を予めご連絡ください。
※納付後はいかなる場合においても返金できません。
※発生する郵送代や送金手数料などはご負担をお願いします。
※(1)(2)による納付の場合、領収書の送付はできません。
送付先(納付先):嘉麻市役所市民課市民係
〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1