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電子証明書の発行・更新

記事ID:0031994 更新日:2024年10月1日更新

〈目次〉

  1. 電子証明書とは
  2. マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
  3. 電子証明書の発行
  4. 電子証明書の更新
  5. 電子証明書の発行手数料

電子証明書とは

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードの交付にあわせ標準発行される電子証明書は、次の2種類があります。(希望により不要とすることができます)

​​署名用電子証明書(暗証番号が英数字で6文字以上16文字以下のもの)

署名用電子証明書とは、インターネットで電子文書を送信する際などに文章が改ざんされていないかどうかを確認することができる仕組みです。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
主にインターネット上で確定申告(e-Tax)を行う際やオンラインバンキング等に利用します。


※15歳未満の方または成年被後見人の方には原則発行しません。
※基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)に変更があった場合、自動的に失効します。

利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)

利用者証明用電子証明書とは、インターネットのサイトを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みです。
「ログイン等した者が、利用者本人であること」を証明することができます。
主にマイナポータル等へのログイン、コンビニ交付サービスやマイナ保険証等に利用します。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

マイナンバーカードの有効期限はカードの表面(氏名が記載されている面)に印字されています。
​電子証明書の有効期限はカード表面に記載欄があり、電子証明書の発行時に申請者ご自身で記入するようになっております。

マイナンバーカード発行時点で「18歳以上」の方

  • マイナンバーカードの有効期限:発行から10回目の誕生日
  • 電子証明書の有効期限:発行から5回目の誕生日

マイナンバーカード発行時点で「15歳以上18歳未満」の方

  • マイナンバーカードの有効期限:発行から5回目の誕生日
  • 電子証明書の有効期限:発行から5回目の誕生日

マイナンバーカード発行時点で「15歳未満」の方

  • マイナンバーカードの有効期限:発行から5回目の誕生日
  • 電子証明書(利用者証明用のみ)の有効期限:発行から5回目の誕生日

※民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、「18歳」を「20歳」に読みかえてください。
※外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期間になります。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きが必要です。​​

電子証明書の発行

下記に該当する場合は電子証明書が失効するため、電子証明書の利用を希望される方は窓口にて新たに電子証明書の発行手続きが必要となります。
電子証明書の発行は、窓口にて原則ご本人の申請になります。

  • 引越しや婚姻等により住民票の基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)が変わったとき
    (署名用電子証明書のみ失効し、利用者証明用電子証明書は失効しない)
  • 電子証明書の有効期間が満了したとき
  • ご本人が電子証明書の失効を申請したとき

電子証明書の新規発行方法

下記必要書類をお持ちのうえ、本庁市民課または各支所市民サービス課にお越しください。

※電子証明書の発行にはマイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下))が必要です。
ご自身の暗証番号が分からない方は、先に暗証番号再設定をお願いいたします。

ご本人が手続きをする場合(15歳以上)

  • マイナンバーカード 原本
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号

法定代理人が手続きをする場合(ご本人が15歳未満または成年被後見人)

15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、法定代理人が同行したうえで本人による申請がある場合等には、発行することも可能です。

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 法定代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等
  • 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 原本
    ※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要。
    ※発行から3か月以内のもの。

任意代理人が手続きをする場合(当日中に手続きは完了しません)

ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。

〈初回手続き時にお持ちいただくもの〉

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等

受付後、照会書兼回答書をご本人のご自宅に転送不要郵便で郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。

〈2回目の手続き時にお持ちいただくもの〉

  • 照会書兼回答書(必要事項をご本人がすべてご記入のうえ、暗証番号が他人の目(代理人含む)に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印するなどの措置をお願いいたします)
  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等
    ※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となるため、文書照会となります。その場合発行ができませんのでご注意ください。

電子証明書の更新

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が到来する1~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されます。
電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、マイナ保険証の利用、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります。(本人確認書類としての使用は可能です)
引き続き電子証明書の搭載を希望する場合は、お手数ですが、電子証明書の更新手続きをお願いいたします。
電子証明書の更新は、窓口にて原則ご本人の申請になります。


​​※マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限が同じ方は、マイナンバーカードの有効期限が到来する1~3か月前に地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されますので、マイナンバーカードの再申請を行ってください。申請方法は、「マイナンバーカードの申請」をご参照ください。

電子証明書の更新手続き期間

有効期限3か月前の翌日以降から更新可能です。(例:有効期限が7月15日の場合:4月16日以降)

※有効期限が過ぎた後でも更新手続きは行えます。ただし、有効期限経過後は電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。

電子証明書の更新方法

下記必要書類をお持ちのうえ、本庁市民課または各支所市民サービス課にお越しください。

※電子証明書の更新にはマイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下))が必要です。ご自身の暗証番号が分からない方は、先に暗証番号再設定をお願いいたします。

※15歳未満の方は基本的にマイナンバーカードと電子証明書の有効期限が同じになるため、更新は「カード自体の再申請」となります。申請方法は「マイナンバーカードの申請」をご参照ください。

ご本人が手続きをする場合

  • 有効期限通知書(なくても手続きは可能です)
  • マイナンバーカード 原本
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号

法定代理人が手続きをする場合(成年被後見人等)

  • 有効期限通知書(なくても手続きは可能です)
  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 法定代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等
  • 登記事項証明書等の代理権を証明する書類(※発行から3か月以内のもの)
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号

任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)をお持ちの場合(即日更新可能)

  • 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。)
    (必要事項をご本人がすべてご記入のうえ、暗証番号が他人の目(代理人含む)に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印するなどの措置をお願いいたします)
  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等​​
    ※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となるため、文書照会となります。その場合即日更新ができませんのでご注意ください。

任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)をお持ちでない場合

本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日更新はできません

〈初回手続き時にお持ちいただくもの〉

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等

受付後、照会書兼回答書をご本人のご自宅に転送不要郵便で郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。

〈2回目の手続き時にお持ちいただくもの〉

  • 照会書兼回答書(必要事項をご本人がすべてご記入のうえ、暗証番号が他人の目(代理人含む)に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印するなどの措置をお願いいたします)
  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 任意代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    ​マイナンバーカード・免許証・住基カード・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード 等
    ​※暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となるため、文書照会となります。その場合更新ができませんのでご注意ください。
暗証番号再設定・暗証番号変更について

電子証明書の発行手数料

電子証明書の発行手数料は無料です。
※ただし、紛失・破損等の自己の責によるマイナンバーカードの再交付を受ける場合の電子証明書の発行手数料は200円かかります。(マイナンバーカード自体の再交付手数料800円とあわせて1000円必要です)