ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー > マイナンバー(個人番号) > 住民基本台帳カード(住基カード)の取り扱い

本文

住民基本台帳カード(住基カード)の取り扱い

記事ID:0032023 更新日:2024年10月1日更新

住民基本台帳カード(住基カード)の取扱い

住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日をもって終了いたしました

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、平成28年1月から、住民基本台帳カード(住基カード)にかわってマイナンバーカードの交付が始まりました。
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載され、公的個人認証(電子署名)やコンビニ交付サービスに利用できます。

マイナンバーカードについては、「マイナンバーカードとは」をご覧ください。

平成28年1月以降は住基カードの新規交付・更新は行いません

住民基本台帳カードは、カードの有効期間内であればご利用いただけますが、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできません。
なお、平成30年12月21日をもって、すべての住民基本台帳カードの署名用電子証明書は有効期限満了日を迎えておりますので、電子証明書の利用をご希望される場合は、マイナンバーカードの申請をお願いいたします。
また、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納していただくこととなっております。
失効した住民基本台帳カードを記念品としてお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨を窓口までお申し出ください。