ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバー > マイナンバー(個人番号) > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

本文

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

記事ID:0031937 更新日:2023年9月15日更新

〈目次〉

  1. マイナンバー制度とは
  2. 3つのメリット
  3. マイナンバーの利用
  4. マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度は、国や県、市など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

3つのメリット

面倒な手続きが簡単に(国民利便性の向上)

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

手続きが正確で早くなる(行政の効率化)

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーの利用

平成28年1月からマイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。 マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバーそのものと違い、健康保険証としての利用や、住民票の写しなどのコンビニ交付サービス、オンラインで確定申告を行うe-Taxの利用など、様々な用途での活用が可能です。 カードのICチップには電子証明書などの機能を搭載しており、これらの機能は民間事業者も含め様々な用途に活用することができます。 電子証明書などの利用の際にはマイナンバー自体は利用することも提供することもありません。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせや通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合はマイナンバー総合フリーダイヤルまでお願いします。
電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)
受付時間(年末年始を除く)平日:午前9時30分~午後8時、土日祝:午前9時30分~午後5時30分​
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は0120-0178-26におかけください。

〈関連〉