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独自利用事務について

記事ID:0003067 更新日:2019年12月23日更新

独自利用事務とは

当市において、番号法(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例(嘉麻市番号条例)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

※ただし、届出番号「3・5」、「4・6」については、当分の間、申請手続きに所得証明書(扶養親族等・控除額等の記載があるもの)が必要です。

最終更新日:平成30年11月30日

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 嘉麻市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年嘉麻市条例第84号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 ・ 5 嘉麻市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年嘉麻市条例第86号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 ・ 6 嘉麻市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成18年嘉麻市条例第96号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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