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マイナンバーの通知カードが廃止されます

記事ID:0009390 更新日:2020年5月15日更新

通知カードの廃止のお知らせ

通知カードは令和2年5月25日(月曜日)から廃止となります。

廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カードとは

通知カードは、住民のひとりひとりにマイナンバーを通知する紙製のもので、住民票を有するすべての方に対し郵送されています。

通知カード

廃止によりできなくなること

●通知カードの新規発行および再発行

●通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更

廃止後の通知カードは、住所や氏名などの記載内容が住民票の最新の情報と一致している場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードの再発行申請(500円)および氏名や住所に変更がある方の記載事項変更申請は5月22日(金曜日)までになります。必要な場合は、お早めに手続きをお願いします。

通知カード廃止後について

マイナンバーの通知方法

出生などにより初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。

「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

 

 

マイナンバーを証明する書類として認められるもの

●マイナンバーカード(初回交付は無料)

●マイナンバー入りの住民票(300円)

●通知カード(住所や氏名などの記載内容が最新の住民票の情報と一致している場合のみ)

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードは初回交付に限り、無料で作成することができます。

マイナンバーの提示と本人確認を同時に行えますので、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。

申請方法については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「個人番号カード総合サイト」<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ先

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 
      嘉麻市役所 市民課 マイナンバー係
      Tel 0948-42-7469 Fax 0948-42-7090