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転入・転居届に併せて行う電子証明書発行等の同一世帯員または法定代理人による代理手続き

記事ID:0033074 更新日:2023年12月15日更新

ご本人の同一世帯員または法定代理人の方が、転入・転居届と併せてマイナンバーカードの電子証明書の発行手続きを代理で行う場合

手続きの際にお持ちいただくもの

  • ご本人のマイナンバーカード 原本
  • 代理人の本人確認書類 原本(下記のいずれか1点)
    運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日H24.4.1~に限る)・マイナンバーカード・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カード(顔写真付き) 等
  • 委任状
  • 法定代理人に委任する場合は、戸籍謄本や登記事項証明書等の代理権が確認できるもの
    ※本籍地が嘉麻市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要
    ※発行から3か月以内のもの

委任状への記載事項

委任状の様式は任意ですが、以下の記載事項を必ずご記入ください。不備がある場合には受付できません。

  • ご本人の署名または記名押印
  • ご本人と代理人の住所・氏名・生年月日及び関係
  • 委任する事項(電子証明書の発行手続き 等)
  • 電子証明書の暗証番号
    1.署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)
    2.利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
    3.住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

なお、以下より委任状の様式をダウンロードしてお使いいただけます。

転入・転居に伴う電子証明書の発行等に関する委任状 [PDFファイル/395KB]

 


【注意事項】

  • 同一世帯員または法定代理人が、転入・転居届と併せて電子証明書の発行をする場合に限り、即日手続き可能です。
  • 転入・転居届を提出した日と別日に電子証明書の発行手続きを行う場合(下記〈例〉参照)は、ご本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日手続きはできません。詳しくは「電子証明書の発行・更新」をご確認ください。
    〈例〉転入・転居届を提出した日にマイナンバーカードを忘れ、後日手続きをする場合
       転入・転居届を提出した日に委任状がなく、後日手続きとなった場合 等
  • 代理人の本人確認書類について、有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。

 

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