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工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)
届出に際しては、添付ファイルの「工場立地法届出の手引き」をご参照ください。
届出書類は、「工場立地法届出様式」をご利用ください。
生産施設面積 敷地面積の30~65%以内
緑地面積・環境施設面積は以下の表のとおりです。
大字地区 | 岩崎、口春、山野、鴨生、飯田、下臼井、光代、貞月 | 熊ヶ畑、上山田、下山田、猪国、漆生、稲築才田、平、平山、上臼井、西郷、大隈、中益、大隈町、上西郷、牛隈、千手、嘉穂才田、芥田、大力、九郎原、泉河内、東畑、馬見、屏、椎木、桑野、小野谷、宮吉、上 |
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緑地面積 | 敷地面積×20%以上 | 敷地面積×5%以上 |
環境施設面積 | 敷地面積×25%以上 | 敷地面積×10%以上 |
重複緑地面積 | 実際の緑地面積×50%まで算入可 | 実際の緑地面積×50%まで算入可 |
環境施設の敷地周辺部の配置 | 敷地面積×15%以上 | 敷地面積×10%以上 |
※ 敷地外緑地のガイドラインがあります。
※ 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
嘉麻市 産業振興課 企業誘致係
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