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企業立地に関するよくある質問

記事ID:0004678 更新日:2019年12月23日更新

嘉麻市への立地を検討していますが、どのような用地がありますか?

このホームページで紹介しているような用地がありますが、これ以外の用地を紹介できる場合もありますので、用地をお探しの方はお気軽に産業振興課企業誘致係にお問い合わせください。

個人の土地を紹介してもらうことはできますか?

個人の土地の情報については、このホームページに登録された民有地以外の情報は産業振興課企業誘致係では所有していませんが、ある程度の土地の現状についてはお答えできる部分もありますので、お気軽にご相談ください。

工場や事業所を新設する場合に優遇制度はありますか?

嘉麻市には、嘉麻市工場等誘致条例があり、製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等についての要件を満たす工場等の新増設を行う場合に、資金や土地のあっせん・固定資産税の減免を行う等の奨励措置があります。

なお、この制度の適用に当たっては、必ず事前に産業振興課企業誘致係にご相談ください。

嘉麻市工場等誘致条例にある奨励措置の申請を行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

奨励措置を受けようとする場合は、概ね次のような手続きが必要となります。

(1)嘉麻市への立地をご検討いただいている場合は、産業振興課企業誘致係までご相談ください。

(2)工事に着手する日までに、工場等誘致条例適用申請書(様式第1号)に工場等新設(増設)計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて産業振興課企業誘致係にご提出ください。

(3)申請書等の内容を審査し、交付対象と認められる場合は、本市から申請者に決定通知書(様式第4号)が送付されます。

(4)決定通知書(様式第4号)を受理したときは、請書(様式第5号)をご提出ください。

(5)工場等の事業を開始したときは、事業開始届(様式第6号)をご提出ください。

工場立地法の届出とはどのようなものですか?

工場立地法は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

詳しくは、嘉麻市ホームページ、工場立地法の届出についてのページをご覧ください。

工場を立地する際に、地元説明会を行いたいが、どこに連絡したらよいですか

地元の代表として、行政区長や農事区長が置かれています。連絡先・連絡方法については、産業振興課企業誘致係にお問い合わせください。

工場を立地する場所の土地の規制についてはどのようなものがありますか

林地開発許可や農地転用などの手続きがあります。土地によって規制内容は異なるため産業振興課企業誘致係で所管係に照会します。お気軽にお問い合わせください。

嘉麻市誘致企業振興会とはどのようなものですか?

嘉麻市誘致企業振興会は、嘉麻市に立地した企業がその後も円滑に企業活動を行っていただけるためのアフターフォローの場です。

誘致企業同士の相互交流、行政への要望の対応など、いろいろな取り組みを行っています。

ご関心のある方は、産業振興課企業誘致係にぜひお問い合わせください。

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