1.奨励措置の目的
嘉麻市内における工場等の誘致を積極的に奨励し、産業の振興と雇用の増大を図り、市勢を発展させることを目的として、奨励措置をもうけています。
2.対象業種
農業、林業、製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊、飲食サービス業(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める許可及び届け出が必要なものは除く)、上記以外に本市における産業振興課又は雇用増大に資する事業として特に市長が認めたもの
3.奨励措置の内容
- 資金のあっせん
- 市有普通財産の優先的貸付け又は10年以内の貸付料の減免
- 市有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の低減
- 事業所等用地のあっせん
- 道路、排水溝、上水道等公共施設の整備
- 対象事業所に係る固定資産税の課税免除(初年度から3年目までは100%、4年目60%、5年目30%)※対象業種以外の課税免除に関しては、上記の課税免除率にそれぞれ2分の1を乗じた率とする。
- その他市長が特に必要と認める事項
4.対象条件
工場等を新設、または増設すること。
5.固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除を受けるためには、上記4の条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- 規則に定める事業の用に供する事業所であること。
- 新設、または増設に際し、投下固定資産総額が2,700万円以上であること。
- 新設、または増設する工場等において、新規雇用者の数が新設する場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること。
- 市税及び公共料金等を滞納していないこと。
- 過疎地域自立促進特別措置法第31条、または地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の規定の適用を受けること。
詳しくは、お問い合わせください。
6.嘉麻市企業誘致審議会について
奨励措置の適用については、嘉麻市企業誘致審議会において審議されます。
添付ファイル
・01 嘉麻市企業誘致条例 [PDFファイル/158KB]
・02 嘉麻市企業誘致条例施行規則 [PDFファイル/512KB]
・03 様式一式 [その他のファイル/99KB]
・04 嘉麻市企業誘致審議会規則 [PDFファイル/109KB]
<外部リンク>
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