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企業誘致優遇制度

記事ID:0018282 更新日:2020年6月23日更新

嘉麻市の奨励措置制度

措置事項

(1)資金のあっせん
(2)市有財産の優先的貸付け又は10年以内の貸付料の減免
(3)市有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の低減
(4)事業者用地のあっせん
(5)道路、排水溝、上下水道等公共施設の整備
(6)対象事業所に係る固定資産税の課税免除
  (課税免除の率:初年度~3年度100%、4年度60%、5年度30%
  過疎法等の適用外の場合は、それぞれの免除の率の1/2)
(7)その他市長が特に必要と認める事項

適用基準

投下固定資本額:2,700万円以上
常時従業員:新設の場合 5名以上 増設の場合2名以上

適用期間 5年間
条例名 嘉麻市企業誘致条例

詳しくは嘉麻市ホームページ、嘉麻市企業誘致条例による奨励措置についてのページをご覧ください。

嘉麻市工場立地法地域準則条例による規制緩和について

嘉麻市は工場立地法地域準則条例を定めています。
この条例により、緑地面積率などの規制が緩和される地区を設けています。
緩和についての情報は、以下の説明資料をご覧ください。

緑地面積率等の緩和について

また、敷地外緑地のガイドラインも定めています。
詳しくは、嘉麻市ホームページ、工場立地法の届出についてのページをご覧ください。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

立地する事業者が一定規模以上の設備投資を行う場合、法人税の特別償却制度の適用や税の減免を受けられます。

詳しくは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について<外部リンク>のページをご覧ください。

注)地方税(県税、市町村税)の詳細については、県税は福岡県総務部税務課(092-643-3062)もしくは最寄の県税事務所に、市町村税は嘉麻市にお問い合わせ下さい。

地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)

地方公共団体が地域振興に資する民間事業活動を支援するために行う、無利子の長期資金の貸付です。
一定の要件を満たす事業者に対して、県又は市町村が、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の調査・検討の結果に基づいて融資を行います。

詳しくは、ふるさと財団のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

福岡県企業立地補助金制度

福岡県企業立地情報ホームページ<外部リンク> 優遇制度のページをご覧下さい。

地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しました

 嘉麻市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき、福岡県および県内全市町村と共同で基本計画を作成し、平成29年9月29日に、国の同意を得ました。
 本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事による承認を受けることで、課税の特例などの支援措置を受けることができます。

 詳しい情報は、嘉麻市のホームページ をご覧下さい。

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