本文
措置事項 |
固定資産税の課税免除 |
---|---|
適用基準 |
投下固定資本額:2,700万円以上 |
適用期間 | 5年間 |
条例名 | 嘉麻市企業誘致条例 |
詳しくは嘉麻市ホームページ、嘉麻市企業誘致条例による奨励措置についてのページをご覧ください。
嘉麻市は工場立地法地域準則条例を定めています。
この条例により、緑地面積率などの規制が緩和される地区を設けています。
緩和についての情報は、以下の説明資料をご覧ください。
また、敷地外緑地のガイドラインも定めています。
詳しくは、嘉麻市ホームページ、工場立地法の届出についてのページをご覧ください。
立地する事業者が一定規模以上の設備投資を行う場合、法人税の特別償却制度の適用や税の減免を受けられます。
業種:製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業
優遇対象 となる地域 |
大牟田市、飯塚市(旧筑穂町)、田川市、八女市(旧黒木町、旧上陽町、旧矢部村、旧星野村)、宗像市(旧大島村)、嘉麻市、朝倉市(旧杷木町)、みやま市、芦屋町、小竹町、鞍手町、東峰村、香春町、添田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町(旧犀川町)、上毛町(旧大平村)、築上町 |
---|---|
租税 | 国税 |
基準 | 設備及び施設の取得価額の合計額が2,000万円を超えるもの |
内容 |
法人税(所得税) 根拠法令 租税特別措置法 |
租税 | 地方税 |
基準 | 設備及び施設の取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの |
内容 | 事業税:3ヵ年免除 根拠法令 福岡県税の課税免除に関する条例 不動産取得税:免除 根拠法令 福岡県税の課税免除に関する条例・土地についてはこの対象設備を構成する家屋に係る部分のみ 固定資産税:3ヵ年免除、4年目60/100減免、5年目30/100減免 根拠法令 この市町村の条例に規定がある場合のみ |
注)地方税(県税、市町村税)の詳細については、県税は福岡県総務部税務課(092-643-3062)もしくは最寄の県税事務所に、市町村税は嘉麻市にお問い合わせ下さい。
一定の要件を満たす事業者は、設備の取得に係る費用等について無利子での融資を受けられます。
詳しくは、福岡県の地域総合整備資金貸付制度について<外部リンク>のページをご覧ください。
指定された地域において、事業者が事業所の設置や設備の購入を行い、新たに従業員を雇用する場合、要する費用の一部が助成されます。
助成額:50万円~800万円
(大規模雇用開発計画の認定を受けた事業主に対しては0.95億円~2月4日億円)
助成期間:3年間
詳しくは、福岡県の地域雇用開発計画について<外部リンク>のページをご覧ください。
福岡県企業立地情報ホームページ<外部リンク> 優遇制度のページをご覧下さい。
嘉麻市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき、福岡県および県内全市町村と共同で基本計画を作成し、平成29年9月29日に、国の同意を得ました。
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事による承認を受けることで、課税の特例などの支援措置を受けることができます。
詳しい情報は、嘉麻市のホームページ をご覧下さい。