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嘉麻市企業誘致用地等登録制度について

記事ID:0002380 更新日:2022年4月1日更新

 嘉麻市では雇用創出の取り組みを推進していくために、市内の民間遊休地を活用した企業誘致制度を新たに設けました。
 制度の流れは以下のとおりとなっています。

1.所有する物件の情報を市に登録します。登録できる物件は以下の通りです。

  1. 都市計画区域または準都市計画区域内で約1,000平方メートル以上の土地。
  2. 建物がある場合は、土地と建物の所有者が同じであること。
  3. 物件の所有権に争いがないこと。
  4. 土地、建物に地上権、抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。

2.立地を希望する企業が、申し出を行います。申し出を行える企業の条件は以下のとおりです。

  1. 嘉麻市工場等誘致条例施行規則第1条の2の奨励措置の対象者となることができるもの。
  2. 事業活動が各種法令に違反していないこと。
  3. 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。

3.物件の所有者に、企業から申し出があったことを連絡します。

 物件の売買、賃貸などの交渉は、所有者と企業の間で行っていただきます。

添付ファイル

嘉麻市企業誘致等登録制度イメージ図

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