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嘉麻市産業用地バンク登録制度について

記事ID:0002380 更新日:2025年2月26日更新

産業用地バンク制度について

 嘉麻市では、市内の遊休不動産等を産業の用途に活用することで、地域経済の活性化や雇用の促進を図るため、嘉麻市産業用地バンク登録制度を設けています。(令和7年2月20日付けで旧制度である嘉麻市企業誘致用地等登録制度を改正しました。)

1.制度の概要

 嘉麻市は、産業用途として不動産を「活用してほしい方(所有者)」と「活用したい方(事業者)」のマッチングを図るため、マッチングのために必要な情報について、窓口やホームページ上で公開しています。

 手続の大まかな流れは次の図のとおりです。
手続きの流れを時系列に図示した表です。

2.不動産の登録要件

次に掲げる要件をすべて満たす不動産であること。

  1. 市内に存する都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域または同法第5条の2に規定する準都市計画区域内でおおむね1,000平方メートル以上の一団の土地であること。(​​都市計画図 [その他のファイル/6.78MB]
  2. 申請者が産業の用途に供されることを希望する土地及び建物等であること。
  3. 産業用地等が土地及び建物等により構成されている場合は、各構成部分の所有者が同一人であること。ただし、所有者が2人以上となる場合であっても、それぞれの所有者が一体利用されることを前提として共同で手続を希望する場合は、この限りでない。
  4. 地上権、地役権及び賃借権その他の所有権以外の権利が付着していないこと。ただし、これらの権利を抹消し、または抹消する見込みがある場合は、この限りでない。
  5. 土地の境界に関し、所有権等の権利の帰属について現に争いのない土地であること。
  6. 事業の用途に供することが可能であると見込まれる産業用地等であること。
  7. その他市長が不適当と認めるものでないこと。

3.本制度の利用要件

(1)不動産所有者(申請者)の要件

次に掲げる要件をすべて満たす方であること。

  1. 産業用地等について所有権を有する者であること。
  2. 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体または暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと。

(2)事業者(引合希望者)の要件

 次に掲げる要件をすべて満たす方であること。

  1. 現に事業を営む個人または法人であり、事業内容(計画中のものを含む。)が各種法令に違反していないこと。
  2. 登録不動産を自己の事業に供することを目的とするものであること。
  3. 登録不動産の転貸及び転売を目的としていないこと。(宅地建物取引業における仲介等を除く。)
  4. 国税、都道府県税及び市町村税について未納がないこと。
  5. 嘉麻市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体または暴力団員若しくは暴力団関係者でないこと。
  6. 引合申出書に添付した資料を申請者に提供することに同意すること。

4.手続様式

不動産所有者(申請者)用

事業者(引合希望者)用

参考資料

5.登録用地一覧

https://www.city.kama.lg.jp/site/kigyouyuchi/4644.html