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中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払交付金とは
中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流部の都市住民を始めとした多くの国民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。
しかし、中山間地域等では、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件不利であることから、農業者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加等が顕著であり、多面的機能の低下が懸念されています。
このため、中山間地域において多面的機能を確保する観点より、農業活動を行うには条件不利な農用地に対して交付金の交付を行い、多面的機能を確保するということが、この中山間地域等直接支払制度です。
しかし、中山間地域等では、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件不利であることから、農業者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加等が顕著であり、多面的機能の低下が懸念されています。
このため、中山間地域において多面的機能を確保する観点より、農業活動を行うには条件不利な農用地に対して交付金の交付を行い、多面的機能を確保するということが、この中山間地域等直接支払制度です。
平成12年度から実施している「中山間地域等直接支払制度」は、第1期対策(H12~H16)、第2期対策(H17~H21)、第3期対策(H22~H26)、第4期対策(H27~R元)を経て、高齢化に配慮した、より取り組みやすい制度へと見直した上で、令和2年度より第5期対策として新たなスタートを切りました。
参考)農林水産省<外部リンク>
実施状況について
第5期対策を実施しています
(1)対象地域
1.特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法等の指定地域
2.福岡県知事が指定する条件不利地域(特認地域)
2.福岡県知事が指定する条件不利地域(特認地域)
(2)対象農地
面積等:1ha以上の一団の農用地
傾斜度:田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上
傾斜度:田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上
(3)対象者
集落協定または個別協定を締結し、5年以上農業生産活動等を行う農業者等
※農業所得が福岡県内の都市部の勤労者一人あたりの平均所得を上回る者は交付対象外
※農業所得が福岡県内の都市部の勤労者一人あたりの平均所得を上回る者は交付対象外
(4)対象行為
1.農業生産活動を継続するための取組
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
+
2.体制整備のための前向きな活動
(集落戦略(課題等の解決に向けた指針)の作成)
2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
+
2.体制整備のための前向きな活動
(集落戦略(課題等の解決に向けた指針)の作成)
2.を実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。