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印鑑登録証明書の交付
〈目次〉
印鑑登録証明書とは
印鑑登録証明書は、住民登録している市区町村役場で、印鑑を登録することによって、その市区町村役場に請求できる「個人の印鑑を公証する」ものです。そして印鑑登録した印鑑のことを実印といいます。
登録された印鑑(実印)と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人であることの推定を受け、実印を押した文書にこの印鑑証明書を添付することにより、本人の意思表示であるとされます。不動産登記や契約証書作成などの重要な手続きに使われます。
請求できる方・受付窓口・手数料
請求できる方
- 本人
- 代理人
※代理人による請求は市役所窓口での手続きに限ります。
受付窓口
本庁市民課市民係、各支所市民サービス係、市内3か所の郵便局、コンビニエンスストア等で手続き可能です。
手数料
1通300円(※コンビニ交付の場合は1通200円)
市役所窓口で請求する場合
本庁市民課市民係または各支所市民サービス係窓口にお越しください。
- 本庁(稲築)市民課 市民係 Tel:0948‐42‐7424
- 山田市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐53‐1119
- 碓井市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐62‐5668
- 嘉穂市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐57‐3187
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
必要なもの
- 印鑑登録証明書交付申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
- 印鑑登録証
【注意事項】
- 必ず印鑑登録証をお持ちください。印鑑登録証の提示がないと、本人であっても発行できません。
- 代理人申請のときは、本人の印鑑登録証を必ずお持ちいただき、申請用紙に本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入してください。委任状は必要ありません。
- 印鑑登録をしていないと、印鑑登録証明書は発行されません。新規で登録をする方は、「印鑑登録の手続き」をご覧ください。
- 郵送での請求はできません。
郵便局で請求する場合
取扱い郵便局及び営業時間は「嘉麻市内の郵便局での証明書請求・受け取り」にてご確認ください。
【注意事項】
- 代理人による手続きはできません。
必要なもの
- 印鑑登録証
- 本人確認書書類(下記のいずれか1点をお持ちください)※有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明証、各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書
コンビニ等で請求する場合
マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用して、印鑑登録証明書を全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できます。
受付時間:毎日午前6時30分から午後11時00分
【注意事項】
- 合併前の印鑑登録証をお持ちの方はコンビニ交付ができません。嘉麻市の印鑑登録証への切り替えが必要ですので、合併前の印鑑登録証を持って市役所窓口までお越しください。
- スマホ用電子証明書を搭載できるスマートフォン及び使用できる店舗は限られております。詳しくは「スマホ電子証明書搭載サービス(デジタル庁)<外部リンク>」をご確認ください。
- 対応している店舗一覧は「利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>」をご確認ください。
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている場合はコンビニ交付ができません。市役所窓口で更新手続きをお願いいたします。マイナンバーカードの電子証明書の更新については「電子証明書の発行・更新」をご確認ください。
- マイナンバーカードをお持ちでない方は「マイナンバーカードの申請」をご確認ください。
- 代理人による手続きはできません。
コンビニ交付は簡単で便利です!
- 毎日午前6時30分から午後11時まで、お昼休みや市役所窓口の閉庁後(夜間、休日)でも、いつでも必要なときにご利用いただけます。
- 嘉麻市内に限らず、全国どこでも最寄りのコンビニエンスストア等店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)より証明書が取得出来ます。
- 市役所窓口で取得するよりも、コンビニ交付のほうが100円お安く取得できます。
※市の手数料条例により手数料が免除となる場合でも、コンビニ交付による証明書取得の場合は交付手数料がかかります。後から返金はできません。手数料免除に該当する人は市役所窓口をご利用ください。
必要なもの
- マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
操作方法
コンビニ交付での詳しい操作方法につきましては、「証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>」をご確認ください。