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印鑑登録の手続き
〈目次〉
印鑑登録とは
お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。
印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。
印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。
印鑑登録証明書については、「印鑑登録証明書の交付」をご確認ください。
【注意事項】
印鑑登録証を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、すみやかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
印鑑登録の廃止については「印鑑登録の廃止手続き」をご確認ください。
印鑑登録できる方・受付窓口・登録手数料
印鑑登録できる方
嘉麻市に住民登録している方のうち、15歳以上で意思能力を有する方
受付窓口
- 本庁(稲築)市民課 市民係 Tel:0948‐42‐7424
- 山田市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐53‐1119
- 碓井市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐62‐5668
- 嘉穂市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐57‐3187
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
登録手数料
300円
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 印影の大きさが8mm以下、または25mm以上のもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 外枠のないものまたは外枠の一部(2~3割程度)が欠けているもの
- 摩滅、損傷し、印影を鮮明に表しにくいもの
- 同一世帯で既に登録されているもの
- その他登録印として不適当と思われるもの
※登録できる印鑑は1人1個です。
登録手続き(本人が手続きをする場合)
必要なもの
- 印鑑登録申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
- 上記顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証などの氏名および住所または氏名および生年月日が記載された公的な本人確認書類
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※顔写真付きの本人確認書類の有無で手続きの流れが変わります。詳しくは下記をご確認ください。
手続きの流れ
〈顔写真付きの本人確認書類がある場合〉
申請当日に印鑑登録ができます。必要書類を持って窓口にお越しください。
〈顔写真付きの本人確認書類がない場合〉
申請当日の印鑑登録はできません。
- 登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証や医療証、年金手帳などの氏名および住所または氏名および生年月日が記載されたもの)を持って窓口にお越しください。
- 申請受付後、市役所から本人確認のための照会書を、本人の住民登録地へ郵送します。
- 照会書が届いたら、本人が照会書に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印してください。
- 記入した照会書、登録する印鑑および本人確認書類を窓口にお持ちください。
- 印鑑登録証を交付します。
※照会書には回答期限がございます。期限内にお持ちください。
〈嘉麻市で印鑑登録している人に保証人になってもらう場合〉
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合でも、申請当日に印鑑登録ができます。
登録申請者は登録する印鑑および本人確認書類(健康保険証、医療証、介護保険証、年金手帳等)、保証人は登録している印鑑と印鑑登録証および本人確認書類をお持ちのうえ、一緒に窓口までお越しください。
登録手続き(代理人が手続きをする場合)
ご本人の意思を確認するための文書照会方式による手続きとなり、当日中に手続きは完了しません。
申請時に必要なもの
- 印鑑登録申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書 (代理権授与通知書と同様の内容を記載した委任状でも可)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
受付後、照会書をご本人のご自宅に郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。
登録時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 照会書(本人が署名、押印したもの)
- 本人と代理人両方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※照会書には回答期限がございます。期限内にお持ちください。
代理権授与通知書(委任状)の代筆について
代理権授与通知書(委任状)は、委任する意思を書面で確認するものですので、委任者氏名は自署により作成するものですが、病気やケガなどで字が書けない状態の場合は代理人の方が代筆されてもかまいません。
ただしその場合、代筆しなければならない理由と代筆者の氏名、委任状の内容を本人に了解を得た、ということを代理権授与通知書(委任状)に記入していただき、さらに了解を得た証明として、登録しようとする方の拇印を本人氏名欄の末尾に押してください。
〈文章記入例〉
本人 嘉麻太郎は、手が不自由で字が書けないため、代理人 嘉麻花子が代筆し、代筆した内容について本人に了解を得ました。
登録印鑑の変更、印鑑登録証が汚損・き損した場合
印鑑登録証と新しい印鑑を持って窓口までお越しください。手続き方法は、上記登録手続きと同様です。