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印鑑登録の廃止手続き

記事ID:0036052 更新日:2024年9月25日更新

〈目次〉

  1. 印鑑登録の廃止が必要なとき
  2. 申請できる方・受付窓口
  3. 廃止の手続き(本人が手続きをする場合)
  4. 廃止の手続き(代理人が手続きをする場合)
  5. 印鑑登録証明書発行の一時停止

印鑑登録の廃止が必要なとき

以下のような場合には、印鑑登録廃止届により印鑑登録を廃止してください。なお、印鑑登録している方が死亡したり、市外へ転出した場合は、住民異動届などにより自動的に印鑑登録が廃止されます。

  • 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき
  • 登録印鑑や印鑑登録証を紛失したとき

【注意事項】

  • 登録印鑑や印鑑登録証を紛失した場合、すみやかに窓口へ紛失の旨を届け出てください。
  • 印鑑登録証の再交付はできませんので、印鑑登録証明書が必要な時は改めて印鑑登録申請が必要です。

申請できる方・受付窓口

申請できる方

  • 本人
  • 代理人(本人からの代理権授与通知書(委任状)をお持ちの方)

受付窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係 Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分

廃止の手続き(本人が手続きをする場合)

必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
  • 廃止する印鑑(手元にある場合)
  • 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
  • 上記顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証などの氏名および住所または氏名および生年月日が記載された公的な本人確認書類

※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※顔写真付きの本人確認書類の有無で手続きの流れが変わります。詳しくは下記をご確認ください。

廃止までの流れ

〈顔写真付きの本人確認書類がある場合〉

申請当日に印鑑登録を廃止できます。必要書類を持って窓口にお越しください。

〈顔写真付きの本人確認書類がない場合〉

申請当日に印鑑登録の廃止はできません。

  1. 廃止する印鑑(手元にある場合)、印鑑登録証(手元にある場合)及び本人確認書類(健康保険証や医療証、年金手帳などの氏名および住所または氏名および生年月日が記載されたもの)を持って窓口にお越しください。
  2. 申請受付後、市役所から本人確認のための照会書を、本人の住民登録地へ郵送します。
  3. 照会書が届いたら、本人が照会書に必要事項を記入し、廃止する印鑑を押印(印鑑紛失の場合は認印)してください。
  4. 記入した照会書、廃止する印鑑、印鑑登録証及び本人確認書類を窓口にお持ちください。
  5. 印鑑登録を廃止します。

照会書には回答期限がございます。期限内にお持ちください。

〈嘉麻市で印鑑登録している人に保証人になってもらう場合〉

​顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合でも、申請当日に印鑑登録を廃止できます。
登録申請者は廃止する印鑑(手元にある場合)、印鑑登録証(手元にある場合)及び本人確認書類(健康保険証、医療証、介護保険証、年金手帳等)、保証人は登録している印鑑、印鑑登録証および本人確認書類をお持ちのうえ、一緒に窓口までお越しください。

廃止の手続き(代理人が手続きをする場合)

ご本人の意思を確認するための文書照会方式による手続きとなり、当日中に手続きは完了しません。​

申請時に必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
  • 廃止する印鑑(手元にある場合)
  • 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
  • 代理権授与通知書 (代理権授与通知書と同様の内容を記載した委任状でも可)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

受付後、照会書をご本人のご自宅に郵送いたします。到着後、以下のものをお持ちいただき、再度お越しください。

廃止時に必要なもの

  • 廃止する印鑑(手元にある場合)
  • 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)
  • 照会書(本人が署名、押印したもの)
  • 本人と代理人両方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
照会書には回答期限がございます。期限内にお持ちください。

印鑑登録証明書発行の一時停止

印鑑登録証や登録印を紛失した際は、本人または代理人による印鑑登録証明書交付の一時停止が可能です。緊急を要する事項のため、一時停止は電話や口頭でも受付可能です。
印鑑登録証や登録印が見つかった場合は、一時停止の解除をしますので、顔写真付きの本人確認書類と印鑑登録証を持って窓口にお越しください。


【注意事項】

  • 一時停止後は、すみやかに窓口にて印鑑登録の廃止及び改印を行うことをお勧めします。
  • 一時停止を行う方がマイナンバーカードをお持ちの場合、証明書コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得することができなくなります。

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