ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 市民課 > 医療費が高額になったとき

本文

医療費が高額になったとき

記事ID:0033711 更新日:2024年2月26日更新

〈目次〉

  1. 高額療養費制度
  2. 自己負担限度額
  3. 高額療養費制度を受けるための手続き方法
  4. マイナ保険証で限度額を超える支払いが免除されます!
  5. 入院時の食事代の減額

高額療養費制度

高額療養費制度とは

 手術や長期入院を伴う大ケガをしたとき、医療費が高額となって家計の大きな負担となる場合があります。そのような負担を軽減できるのが高額療養費制度です。
 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、ひと月(同じ月の1日から末日まで)の自己負担限度額を超えた場合に、​その超えた金額が高額療養費として支給される制度です。
 払い戻される金額を計算するベースとなる自己負担限度額は、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。

高額療養費の支給例

高額療養費の対象とならないものもあるのでご注意ください

入院時の食事代の一部負担、65歳以上の方が医療療養病床に入院する場合の食事代・居住費の一部負担、差額ベッド代、公的医療保険の対象外の特殊な治療、その他の雑費

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 年3回目まで 年4回目以降
基準総所得額 901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+
​(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。
​※所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります)
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得者1
(課税所得380万円以上)
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円+
​(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
​(課税所得145万円未満等)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。
​※現役並み所得者については、「外来のみ」「外来+入院」の限度額は同じになります。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

高額療養費制度を受けるための手続き方法

 高額療養費制度を利用するためには、いったん医療機関の窓口で自己負担分を支払ってから後で払い戻しを受ける方法と、事前に限度額適用認定証の交付を受け、窓口での支払いは限度額のみにする方法があります。

医療機関の窓口で自己負担分を支払った場合の手続き

 自己負担限度額を超える金額を医療機関の窓口で支払った場合は、払い戻しの手続きを行います。

 →高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請される場合はこちら

 →高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)で申請されない場合(従来通りの申請)はこちら

限度額適用認定証による手続き

 入院を予定されている方や、高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証(非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証)」を発行します。
 医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口での1か月の支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなり、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。

 →限度額適用認定証の申請をされる場合はこちら

マイナ保険証で限度額を超える支払いが免除されます!

 オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意すると、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
 他にも、「医療費を20円節約できる」、「より良い医療を受けることができる」などのメリットがあります。

マイナ保険証のメリット


 なお、70歳未満で、国民健康保険税に滞納がある世帯の場合、マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用することができません。
 また、以下の場合は引き続き限度額適用認定証または、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 住民税非課税世帯の方で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合

※マイナンバーカードを健康保険証として使うには利用登録が必要です。
 詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。

入院時の食事代の減額

 入院時には、医療費のほかに食事代の自己負担がありますが、非課税世帯の方は申請により食事代が減額されます。また、過去12か月に90日を超える長期入院の場合(連続でなくても可)、更に負担額が減額されます。減額をうけるためには、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」が必要となります。詳しい申請方法については、「限度額適用認定証の申請について」をご覧ください。