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国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について

記事ID:0033495 更新日:2024年2月1日更新

国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について

これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、支給申請の簡素化手続を行うことにより、申請日の翌月以降は申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。

対象者

世帯主
※注意
「国民健康保険高額療養費支給簡素化申請書兼同意書」に記載する同意事項に同意が必要​

開始月

令和6年2月通知分から対象者に随時申請書を送付します。
初回のみ申請すれば、申請日の翌月以降は申請が不要になります

手続きに必要なもの

・国民健康保険証
・世帯主名義の金融機関の口座のわかるもの
・印鑑(認印)

注意事項

支給申請簡素化申請日の翌月以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
※簡素化の申請月以前に通知していた高額療養費については簡素化の対象とはならず、各月ごとの申請が必要となります。

申請方法

いずれかの窓口にお越しください。
稲築本庁 市民課 国保年金係
碓井支所 市民サービス課 市民サービス係
嘉穂支所 市民サービス課 市民サービス係
山田支所 市民サービス課 市民サービス係

窓口に来るのが難しい方については郵送でも提出可能です。

従来通りの申請をされる方について

従来通りの申請をされる方については以下のページをご参照ください。

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