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高額療養費の申請について

記事ID:0024379 更新日:2024年2月1日更新

高額療養費の申請について

嘉麻市国民健康保険の加入者の方で、医療機関等に支払った医療費(保険診療分)が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻しされます。

申請について

・支給予定額が1,000円以上の世帯には、申請のお知らせが届きます。
・申請者は世帯主です。高額療養費の振込先は原則として世帯主名義の口座です。
・申請できる期間(時効)は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

手続きに必要なもの

・国民健康保険証
・世帯主名義の金融機関の口座のわかるもの
・印鑑(認印)
・世帯主および受診者のマイナンバーのわかるもの
 (H28.1月以降に高額療養費の申請をしたことがある方は不要です。)
※令和4年2月1日より領収書の添付が不要になりました。

高額療養費支給簡素化の手続きについて

令和6年2月から高額療養費支給簡素化の手続きを開始しています。
詳細については以下をご参照ください。

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