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限度額適用認定証の申請について
〈目次〉
限度額適用認定証
入院を予定されている方や、高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証(非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証)」を発行します。
医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなり、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
【ご注意】
- 保険税に未納があるときは、認定証を発行できない場合があります。
- 限度額適用認定証は申請月の1日からの適用となります。さかのぼって交付することはできません。
- 複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請が必要です。
- 入院中の食事代や差額ベッド代など、保険が適用されないものは対象になりません。
※非課税世帯の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提出することで、入院中の食事代も減額されます。
マイナ保険証があれば限度額適用認定証の申請は不要です!
オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意すると、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
ご利用にあたっての注意事項
- マイナ保険証は、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では利用できません。
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて申請手続きが必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。
- マイナンバーカードを健康保険証として使用するには事前に利用登録が必要です。詳しい内容や登録方法については「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。
| 限度額適用認定証の手続きが必要な方 | 限度額適用認定証の手続きが不要な方 |
|---|---|
| 〇マイナ保険証をお持ちでない方 | 〇マイナ保険証をお持ちの方 |
| 〇マイナ保険証が使用できない医療機関を受診する方 | 〇マイナ保険証をお持ちでなくても、70歳以上の方で所得区分が一般・現役並み所得3の方 |
| 〇区分オ・低2の方で直近の入院日数が90日を超える方 |
※70歳以上75歳未満の現役並み所得者3と一般の方は、高齢受給者証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額認定証の申請は不要です。
自己負担限度額区分
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 年3回まで | 年4回目以降 | 年間上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 基準総所得額 | 901万円超 | 270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 179,100+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 | |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
※年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額 (月額)
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 | |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 | |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | |
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 (外来年間上限 216,000円) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 低所得者2 | 11,000円 (外来年間上限 96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
限度額適用認定証の申請方法
稲築本庁市民課または各支所市民サービス課窓口までお越しください。
また、郵送による申請も受け付けております。
ご希望の場合は、稲築本庁市民課国保年金係〈Tel:0948-42-7426〉までお問い合わせください。
※郵送でのお手続きを希望される場合は、返信用封筒の準備をお願いいたします。
返信用封筒(切手を貼付したもの:定形封筒50グラムまで110円)
・国民健康保険(限度額適用)標準負担額減額申請書 [PDFファイル/44KB]
申請に必要なもの
- 対象者と世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)
- 印鑑
- 窓口に来る方の本人確認書類(下表Aから1点もしくはBから2点)
- 所得の申告をしていない方は所得の分かるもの
- 請求書または領収書など入院日数が分かる書類(住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えている方のみ)
→過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
※代理人(別世帯の方)が申請する場合、委任状 [PDFファイル/43KB]が必要です。
| A | 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、在留カード、その他顔写真付きの公的証明書 など |
| B | 健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳、各種医療受給者証 など |
認定証の有効期限
申請した月の1日から直近の7月31日まで(ただし、下表の方を除く)
※有効期限を過ぎると再度申請が必要です。
| 区分 | 有効期限 |
|---|---|
| 70歳到達者 | 誕生月の末日まで(誕生日が月の初日〈1日〉の方は前月末日) |
| 75歳到達者 | 誕生日の前日まで |
問合せ先
〒820-0292
嘉麻市岩崎1180-1
市民課国保年金係
Tel:0948-42-7426





