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限度額適用認定証の申請について

記事ID:0033728 更新日:2024年2月26日更新

〈目次〉

  1. 限度額適用認定証
  2. マイナ保険証があれば限度額適用認定証の申請は不要です!
  3. 限度額適用認定証の申請方法
  4. 対象となる方
  5. 自己負担限度額区分
  6. 申請に必要なもの
  7. 認定証の有効期限

限度額適用認定証

 入院を予定されている方や、高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証(非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証)」を発行します。
 医療機関に限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなり、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。


【ご注意】

  • 保険税に未納があるときは、認定証を発行できない場合があります。
  • 限度額適用認定証は申請月の1日からの適用となります。さかのぼって交付することはできません。
  • 複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請が必要です。
  • 入院中の食事代や差額ベッド代など、保険が適用されないものは対象になりません。
    ※非課税世帯の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提出することで、入院中の食事代も減額されます。

マイナ保険証があれば限度額適用認定証の申請は不要です!

 オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意すると、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証のメリット

ご利用にあたっての注意事項​

  • マイナ保険証は、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では利用できません。
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。
  • マイナンバーカードを健康保険証として使用するには事前に利用登録が必要です。詳しい内容や登録方法については「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。

限度額適用認定証の申請方法

 稲築本庁市民課または各支所市民サービス課窓口までお越しください。
 また、郵送による申請も受け付けております。ご希望の場合は、稲築本庁市民課国保年金係〈Tel:0948-42-7426〉までお問い合わせください。

対象となる方

  • 69歳までの方
  • 70歳から75歳未満の方で、世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方
  • 70歳から75歳未満の方で、住民税の課税所得金額が145万円以上690万円未満の70歳から75歳未満の国民健康保険加入者がいる世帯に属する方

※70歳以上75歳未満の現役並み所得者3と一般の方は、高齢受給者証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額認定証の申請は不要です。

限度額適用認定証の申請区分
対象者   申請 病院・薬局などの
窓口で提示するもの
69歳までの方 国保の世帯主及び国保加入者に、住民税課税者がいる方 必要
  • 国民健康保険証
  • 限度額適用認定証
69歳までの方 国保の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方 必要
  • 国民健康保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳から
75歳未満の方

(自己負担3割)

70歳以上の国保加入者に、住民税課税所得金額が690万円以上の人がいる方 不要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証

70歳から
75歳未満の方

(自己負担3割)

70歳以上の国保加入者に、住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の人がいる方 必要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証
  • 限度額適用認定証

70歳から
75歳未満の方

(自己負担2割)

70歳以上の国保加入者に、住民税課税所得金額が145万円未満の方(※1) 不要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証

70歳から
75歳未満の方

(自己負担2割)

国保の世帯主及び加入者全員が住民税非課税の方 必要
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証
  • 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

※1  以下のいずれかに該当する方を含みます。

  • 70歳から74歳の国保被保険者の年収合計が、対象者が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である旨の申請があった場合(旧国保被保険者を含めて年収合計が520万円未満である旨の申請があった場合も同様)。

※ 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人で、同一の世帯主と同じ国保世帯に継続して属する人

自己負担​​​限度額区分

70歳未満の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 年3回まで 年4回目以降
基準総所得額 901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+
​(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の自己負担限度額 (月額)

 
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+
​(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
​(課税所得145万円未満等)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 対象者と世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載された住民票等)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(下表Aから1点もしくはBから2点)
  • 所得の申告をしていない方は所得の分かるもの
  • 請求書または領収書など入院日数が分かる書類(住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えている方のみ)
    →過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

※代理人(別世帯の方)が申請する場合、委任状が必要です。

本人確認書類一覧
A 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、在留カード、その他顔写真付きの公的証明書 など
B 健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種医療受給者証 など

認定証の有効期限

申請した月の1日から直近の7月31日まで(ただし、下表の方を除く)
※有効期限を過ぎると再度申請が必要です。

 
区分 有効期限
70歳到達者 誕生月の末日まで(誕生日が月の初日〈1日〉の方は前月末日)
75歳到達者 誕生日の前日まで