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郵送による戸籍事項証明書等の請求

記事ID:0002476 更新日:2019年12月23日更新

郵送による戸籍事項証明等の請求について

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  動画で確認したい方は嘉麻市公式Youtube<外部リンク>へ!

※令和6年3月1日から本籍地以外の窓口でも戸籍謄本等を取得することができます。
 条件など詳細は戸籍証明書等の広域交付へ!

請求することができる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例えば、兄が、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

上記1の方は本籍地以外の窓口でも請求することができます。詳細は戸籍証明書等の広域交付へ。
上記2~4の方は請求書に具体的な内容をご記入ください。
詳しくは法務省のサイト<外部リンク>をご覧ください。

請求に必要なもの

  • 郵送による交付請求書
  • 請求される方の返送先の住所が記載されている本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)の写し(パスポートは不可)
  • 請求する方と対象者の関係が嘉麻市で判明しない場合は、戸籍謄本の写し等関係確認資料
  1. 「請求することができる方のうち 1 の方」が請求する場合
    ・直系親族に当たる方からの請求の際、請求者が戸籍に記載されている本人の直系親族であることを確認できる戸籍謄本の写し等
    ・夫(妻)の婚姻前の戸籍を請求する際、現在(または死亡時)、婚姻関係が継続していることが確認できる戸籍謄本の写し等
  2. 「請求することができる方のうち 2~4 の方」が請求する場合
    ・傍系親族に当たる方からの請求の際、請求者が戸籍に記載されている本人の兄弟親族であることを確認できる戸籍謄本の写し等
  • 手数料
    ・郵便定額小為替(発行日から6か月以内のもの、何も記入しないでください)
    ・相続等で出生から死亡までの場合は、目安として1セット3,000円ほどでご案内しております。なお、不足の場合は手数料の追送をいただいてからの発送となります。
    ※切手、収入印紙では対応できません。
  • 返信用封筒
    ・返信に必要な金額分の切手を貼り、申請者の住所・氏名を記載したものをご用意ください。
    ・返送先は申請される方の現住所(住民票登録地)になります。
  • 代理人からの請求の場合は委任状
  • その他
    ※電話で戸籍の有無(通数)の確認や内容に関わることはお答えできません。
    ※本人であっても申請書に必要事項が記載されていない場合は請求をお断りすることがあります。
戸籍全部(個人)事項証明 450円
改製原戸籍・除籍謄抄本 750円
戸籍の附票 300円
身分証明書 300円
戸籍届出の受理証明書 350円
住民票 300円

参考 郵便料金 … 返信用封筒に貼付してください。

  定 形 定形外
25gまで 84円
50gまで 94円 120円
100gまで 140円
150gまで 210円

送付先

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 市民課 市民係(郵便請求) 宛

問合せ先

市民課 市民係
Tel:0948-42-7424(直通)

添付ファイル

【戸籍】お取り寄せ方法 [PDFファイル/933KB]

【戸籍】郵送による交付請求書 [PDFファイル/485KB]

【戸籍】郵送による交付請求書・お取り寄せ方法 [Excelファイル/582KB]

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