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戸籍証明書等の広域交付

記事ID:0033680 更新日:2026年2月5日更新

戸籍証明書等の広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できます。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。

 ※ 請求できる方や取得できる証明書の種類には制限があります。

請求できる人

・戸籍に載っている本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)

※上記の方が載っていない戸籍(きょうだい及び配偶者の父母の戸籍)証明書等は請求できません。
※委任状による代理人請求や第三者請求は広域交付の請求はできません。

本人確認書類について

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、資格確認書、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

​請求できる戸籍および手数料

 
証明書等 手数料
戸籍証明書(戸籍謄本) 450円
除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) 750円

※戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票の請求はできません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

所要時間について

相続などの関係で、出生から死亡までの一連した戸籍等を請求される場合は、本籍地への電話照会が必要になる可能性があるため、発行に非常に時間がかかります(目安:60分~120分程度)。
お時間に余裕をもってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります
後日交付を希望される場合は、受付時にその旨お申し出ください。

交付窓口・受付時間

【窓口】本庁 市民課 市民係(市役所1階12番窓口)及び各総合支所 市民サービス係

【受付時間】平日8時30分~17時(祝日を除く平日)

      ※延長窓口での交付は本庁のみになります。

 

戸籍制度の詳細

新しい戸籍制度の詳細は法務省HP(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。