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マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービス
コンビニ交付が始まります!さらに証明書の手数料が100円お得です!
コンビニ交付とは
嘉麻市では令和5年1月4日より開始します。
利用できる方
コンビニ交付に必要なもの
※4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)
・手数料
コンビニ交付証明手数料は100円お得です!
種 類 | 取得できる人 |
コンビニ 交付手数料 |
窓口 手数料 |
利用できる時間 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
住民票の写し | 本人及び同一世帯の方 |
200円 |
300円 |
6時30分~23時00分 |
市民課 |
印鑑登録証明書 | 本人 | 200円 | 300円 | 市民課 | |
課税台帳記載事項証明書(※注1) |
本人 | 200円 | 300円 | 税務課 | |
戸籍全部(個人)事項証明書(※注2) |
本人及び同一戸籍の方 | 350円 | 450円 |
月~金曜日 (祝日を除く) 8時30分~17時00分 |
市民課 |
戸籍の附票の写し(※注2) |
本人及び同一戸籍の方 | 200円 | 300円 | 市民課 |
【注意事項】
・年末年始(12月29日~1月3日)およびメンテナンス日(不定期)を除きます。
・市の手数料条例により手数料が免除となる場合でも、コンビニ交付による証明書取得の場合は交付手数料がかかります。後から手数料の返金はできません。手数料免除に該当する方は、市民課等の窓口をご利用ください。
・暗証番号を連続して3回間違うとロックがかかります。解除には市役所窓口での手続きが必要です。
・マイナンバーカードを受け取った当日は利用できません。受け取った翌日(翌開庁日)から利用が可能となります。
・証明書が1通あたり複数枚にわたる場合、ホチキス留めがされません。ページ番号と証明書に記載された固有の番号でひとつづりのものと判断されます。
・DV・ストーカー被害等による支援措置を受けている人等はコンビニ交付サービスを利用できません。
・マイナンバーカードの取り忘れにご注意ください。
●住民票の写し
・本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択することができます。
・転出する人が転出先市町村に転入届を提出するまで、同じ世帯に属する人も住民票の写しを取得できません。
●印鑑登録証明書
・嘉麻市で印鑑登録をしていない人は、印鑑登録証明書を取得できません。
・合併前の印鑑登録証をお持ちの方はコンビニ交付ができません。市役所窓口において嘉麻市の印鑑登録証への切り替えが必要です。
・印鑑登録証明書を市役所窓口で取得される場合は、今までどおり印鑑登録証が必要です。
●課税台帳記載事項証明書(課税証明書)
・※注1 最新年度の個人の所得額、控除額、扶養の内訳、住民税額等を1枚で証明するものです。
●戸籍全部(個人)事項証明書
・※注2 嘉麻市外にお住まいで、嘉麻市に本籍がある方が、戸籍全部(個人)事項証明書または戸籍の附票の写しを取得する場合は、事前に利用登録申請が必要です。
・婚姻届などの戸籍の届出があった場合、住民票や戸籍証明書の反映まで時間がかかります。
コンビニ交付の利用方法
案内画面に従ってタッチパネルによる操作をしてください。
操作については、証明書の取得方法をご覧ください。
戸籍証明書の利用登録申請
コンビニ等のマルチコピー機から申請ができます。
スマートフォンからは申請できません。
利用登録には5開庁日ほどかかります。
利用登録申請については本籍地の戸籍証明書取得方法をご覧ください。
利用できる店舗
利用できる店舗の詳細については、以下のページでご確認ください。
証明書の改ざん偽造防止対策
コンビニ交付ではA4サイズの普通紙に印刷されますが、偽造・改ざん防止技術が施されています。
詳しくは地方公共団体情報システム機構のページをご覧ください。
また、プライバシー対策として、嘉麻市とマルチコピー機とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化しており、マルチコピー機から出力された後、データは消去されます。