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木造戸建て住宅耐震改修等工事に補助します。

記事ID:0003418 更新日:2019年12月23日更新

嘉麻市では、市内の木造戸建て住宅の耐震改修等の促進を図るため、住宅の耐震改修工事や耐震シェルター・防災ベッドの設置、建替え等に伴う除却工事を行う場合に経費の一部の補助する事業があります。

 

補助対象住宅

補助の対象となる住宅は、次の通りです。

1. 昭和56年5月31日以前に建築したまたは建築工事に着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。

2. 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること。

3. 過去に市の住宅耐震改修の補助金の交付を受けて改修された住宅でないこと。

4. 工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反しないものであること。

5. 耐震改修工事の場合は、居住者または居住する予定の者がいること。

6. 耐震シェルター等の設置の場合は、居住している高齢者等または居住する予定の高齢者等がいること。

7. 建替え等に伴う除却工事の場合は、申請時点で居住者がいること。

補助対象経費及び補助金の額

1. 耐震改修工事  この耐震改修工事に要する経費の50パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。

2. 耐震シェルター等の設置  この設置に要する経費の46パーセント以内の額とし、30万円を上限とする。

3. 建替え等に伴う除却工事  この除却工事に要する経費の46パーセント以内の額とし、60万円を上限とする。

​その他

1. 交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合は、本補助金の対象となりません。

2. 本補助金を受ける前に耐震診断を行っていただく必要があります。診断を希望される場合もお問い合わせください。

3. 建替え等に伴う除却工事については、除却後に新しく家を建てるか耐震性のある住宅(昭和56年6月1日以降に建てられた建物等)への住み替えが条件となります。

その他、諸条件がありますので希望される場合は、お問い合わせください。

 

添付ファイル

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