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嘉麻市は、福岡県パートナーシップ宣誓制度に協力いたします。

記事ID:0032064 更新日:2023年11月1日更新

福岡県パートナーシップ宣誓制度とは

福岡県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりのため、令和4年4月から、パートナーシップ宣誓制度を開始しております。

双方または一方が性的少数者であるカップルが、日常の生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出し、県は、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
この制度により、性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申込など、県の行政サービスを受けられるようになります。

嘉麻市での協力について

嘉麻市では、福岡県パートナーシップ宣誓制度に協力し、福岡県と包括的に連携している制度導入自治体を含め、パートナーシップ宣誓書受領証を提示することで、一部の行政サービスで婚姻関係同様に利用することができます。
宣誓制度を利用して受けられる市の行政サービス
市の行政サービス 利用方法 担当課
市営住宅の入居申込 入居申込の際に、受領証カードを提示。 住宅課
骨髄等移植ドナー助成事業 本人に代わり申請書の提出を行う際に、受領証カードを提示。 健康課
アピアランスケア推進事業 本人に代わり申請書の提出を行う際に、受領証カードを提示。 健康課
小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業 家族として申請を行う際に、受領証カードを提示。 健康課
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 障がいのある方のパートナーが、障がいのある方のために軽自動車を運転している場合の減免申請を行う際に、受領証カードを提示。 税務課
住民票の記載 受領証カードを提示することによって、住民票における世帯主との続柄の記載を「縁故者」とすることができる。 市民課

 

※利用の際は、本人と確認できる書類の提示も一緒にお願いいたします。
※上記行政サービス以外でも受領証の提示によって、お二人の関係性を説明できる書類として認識している行政サービスもあります。
※今後、嘉麻市の行政サービスにおいて利用可能となったものから、随時ホームページでお知らせをしていきます。