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軽自動車税
軽自動車税とは
○毎年4月1日現在で登録されている軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用を含む)・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
税率
税額(年額)一覧表
1.原付、125cc以上のバイク、小型特殊自動車
区 分 |
年税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
90cc以下 |
2,000円 |
|
125cc以下 |
2,400円 |
|
三輪以上のもの(総排気量が20ccを超えるもの) |
3,700円 |
|
軽自動車 |
二輪のもの(側車付のものを含む) |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車 |
6,000円 |
2.軽自動車(四輪以上及び三輪)
車種 |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
a平成27年3月31日 以前に最初の 新規検査を受けた車両 |
b平成27年4月1日 以降に最初の 新規検査を受けた車両 |
c最初の新規検査から 13年経過した車両 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
a 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。
b 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。
c グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し適用。
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は、重課税率の対象外)
3.軽課税率(グリーン化特例)
車 種 |
標準税率 |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア)75%軽減 |
(イ)50%軽減 |
(ウ)25%軽減 |
||||
三 輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗 用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
||
貨 物 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車等の登録、廃車、変更(名義、住所)手続きについて
○軽自動車等の使用者(所有者)となった場合や廃車、譲渡(下取り)した場合などには、15日以内に手続きをする必要があります。詳しくは下記をご覧のうえ、事前に各手続き先に必要書類をお問合せください。
車種
手続き先 |
手続きに必要なもの |
|||
---|---|---|---|---|
登録 |
廃車 |
名義変更(廃車後に 新規登録となります) |
住所変更 |
|
原動機付自転車 |
◎申請者の印鑑 |
1.ナンバー返納 |
◎ナンバープ |
1.市内から市内 |
軽自動車 |
◎各手続きについては、左記手続き先にご確認のうえ、手続きをしてください。 |
|||
125ccを越え |
◎各手続きについては、左記手続き先にご確認のうえ、手続きをしてください。 |
|||
二輪の小型自動車 |
◎各手続きについては、左記手続き先にご確認のうえ、手続きをしてください。 |
各種様式
01 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書.pdf [PDFファイル/104KB]
02 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書.pdf [PDFファイル/102KB]
身体障がい者等の軽自動車税減免について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方は、障がいの程度などの一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。減免できる車は障がい者一人につき一台で、自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。
減免の範囲
車の所有者や運転する人、障害の種類や級などによって適用範囲が異なります。
下記の「軽自動車税の減免区分表」をご確認ください。
なお、減免に該当しますと一台分の軽自動車税が全額免除となります。
※「軽自動車税の減免区分表」の見方
「★減免区分」の表からご自分が「本人運転の場合」または「家族運転の場合等」のどちらの区分にあてはまるかを調べ、手帳の種類に応じて(1)~(4)の表をご覧下さい。該当する障がいの区分と「減免区分」の該当箇所をご覧いただき、お持ちの障がい者手帳の級・程度があてはまれば減免の対象となります。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限日まで
※ 申請は毎年必要です。また期限までに申請されない場合、その年度は減免が出来ませんのでご注意下さい。
申請時に必要なもの
軽自動車税納税通知書
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
運転免許証(コピー可)
印鑑
申請書(送付された方のみ)
納税義務者の個人番号がわかるもの
申請場所
税務課市民税係