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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)についてのお知らせ
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で登録されている、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用を含む)および二輪の小型自動車を所有(または使用)している方に課税される税金です。
軽自動車税(種別割)の税率(年税額)
車両の種別毎に1台あたりの税率(年税額)が定められています。
原動機付自転車、125cc以上のバイク、小型特殊自動車等の税率(年税額)
原動機付自転車の車種区分 |
税率(年税額) |
---|---|
50cc以下または0.6Kw以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
2,000円 |
50ccを超えて90cc以下または0.6Kwを超えて0.8Kw以下 |
2,000円 |
90ccを超えて125cc以下または0.8Kwを超えて1.0Kw以下 |
2,400円 |
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 原動機の定格出力が0.6Kw以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
ミニカー (総排気量が20ccを超えて50cc以下または0.25Kwを超えて0.6Kw以下のもの) |
3,700円 |
「ミニカー」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 三輪以上のもの
- 車室を備えているもの、または輪距が0.5メートルを超えるもの
車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が0.5メートル以下」の三輪はミニカーには該当しません。
輪距とは、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離を言います。
車種区分 |
税率(年税額) |
---|---|
二輪の軽自動車(側車付のものを含む)(125cc超~250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
車種区分 |
税率(年税額) |
---|---|
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの(フォークリフト等)) |
5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車の税率(年税額)
旧税率(年税額) |
現行税率(年税額) | 重課税率(年税額) |
---|---|---|
3,100円 | 3,900円 |
4,600円 |
車種 |
旧税率(年税額) |
現行税率(年税額) | 重課税率(年税額) |
---|---|---|---|
乗用(営業用) |
5,500円 | 6,900円 |
8,200円 |
乗用(自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物(営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
貨物(自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
-
旧税率:平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
-
現行税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
-
重課税率:グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し適用されます。
グリーン化特例(軽課)について
環境負荷の小さい車両に対して取得の翌年度のみ税額を軽減する特例措置です。
該当する場合の燃費基準等は自動車検査証の備考欄に記載されています。
75%軽減 |
50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|
1,000円 | 2,000円 |
3,000円 |
車種 |
75%軽減 |
50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|
乗用(営業用) |
1,800円 | 3,500円 |
5,200円 |
乗用(自家用) |
2,700円 | 適用なし | 適用なし |
貨物(営業用) |
1,000円 | 適用なし | 適用なし |
貨物(自家用) |
1,300円 | 適用なし | 適用なし |
-
75%軽減:電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成 30 年排出ガス規制適合または平成 21 年排出ガス 10%低減達成)
-
50%軽減:令和 2 年度燃費基準かつ令和 12 年度基準 90%達成車(平成 17 年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★)または平成 30 年排出ガス基準 50%低減達成車であり、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。)
-
25%軽減:令和 2 年度燃費基準かつ令和 12 年度基準 70%達成車(平成 17 年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★)または平成 30 年排出ガス基準 50%低減達成車であり、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。)
軽自動車等の登録、廃車、変更(名義、住所)手続きについて
原動機付自転車や軽自動車等の所有者(使用者)となった場合は15日以内、廃車、譲渡(下取り)した場合などには30日以内に手続きをする必要があります。
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の手続き
手続きが必要な場合 |
手続きに必要なもの |
---|---|
登録 |
届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 販売証明書または譲渡証明書 |
廃車 |
届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
盗難届出証明書がない場合は確認のため、警察で受理番号を確認してから手続きをしてください。 |
名義変更 |
届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ナンバープレート 譲渡証明書 (廃車手続き後に新規登録の手続きが必要となります。) |
住所変更 |
市外への転出の場合は、本市で廃車後に転出先で新規の登録手続きをしてください。 なお、転出先においても手続き(廃車~新規登録)ができる自治体もあります。 |
手続きをする際は申請書の記入が必要となります。
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号、メーカー名、車台番号、排気量等を申請書に明記できる必要があります。
(または事前に下記の様式に記入して必要書類と共に持ってきてください。)
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車に関する手続き先、問い合わせ先
嘉麻市役所 電話:0948-42-7421(税務課市民税係直通)
原動機付自転車には特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含みます。
小型特殊自動車には「筑豊99め〇〇〇」ナンバーのトラクター等を含みます。
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の様式
01軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/175KB]
02軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/165KB]
軽自動車、二輪の小型自動車の手続き
軽自動車、二輪の小型自動車の手続きについては、下記の問い合わせ先にお問い合わせてください。
軽自動車 |
軽自動車検査協会 |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの) |
九州運輸局 福岡運輸支局 |
身体障がい者等の軽自動車税減免について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方は、障がいの程度などの一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。
減免できる車は障がい者一人につき一台で、自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。
減免の範囲
車の所有者や運転する人、障害の種類や級などによって適用範囲が異なります。
下記の「軽自動車税の減免区分表」をご確認ください。
なお、減免に該当しますと一台分の軽自動車税が全額免除となります。
「軽自動車税の減免区分表」の見方
「減免区分」の表からご自分が「本人運転の場合」または「家族運転の場合等」のどちらの区分にあてはまるかを調べ、手帳の種類に応じて(1)~(4)の表をご覧下さい。
該当する障がいの区分と「減免区分」の該当箇所をご覧いただき、お持ちの障がい者手帳の級・程度があてはまれば減免の対象となります。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限日までの期間。
申請は毎年必要です。また期限までに申請されない場合、その年度は減免が出来ませんのでご注意下さい。
申請時に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
- 運転者の運転免許証(コピー可)
- 申請書
- 納税義務者の個人番号がわかるもの
- 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
嘉麻市役所本庁舎 税務課市民税係