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嘉麻市営住宅入居者募集のお知らせ

記事ID:0016809 更新日:2025年2月1日更新

嘉麻市営住宅入居者募集のお知らせ(随時募集・空家待ち登録)

 

-嘉麻市営住宅について-
嘉麻市営住宅は、住宅に困窮されている一定基準以下の所得者のために建てられた公営の賃貸住宅です。入居者の収入に応じた家賃制度(応能応益家賃)をはじめ、入居の申込から退去に至るまで、公営住宅法や嘉麻市営住宅条例などに基づいた様々な制限や義務が課せられています。なお、今回募集の空き家住宅は、あくまでも以前に人が居住していた住宅ですので、新築住宅のような状態ではありません。入居の申込をされる場合には、申込条件などをよくご確認いただき、理解した上で申込いただきますよう、お願いいたします。
現在、嘉麻市営住宅申込方法については、住宅課窓口に設置してあります空家募集リストをご確認いただき申込いただく【随時募集】と希望する団地に空家がない場合に空家待ちをしていただく【空家待ち登録制】があります。

申 込 案 内

  1. 募集団地 下記参照(※空家状況については住宅課までお問合せください)
  2. 申込期間 随時申込受付
    ※ただし、土・日曜、祝日を除く、8時30分から17時まで
  3. 申込方法 申込書及びその他必要書類に必要事項を記入し、申込条件を承諾の上、住宅課へ持参してください。
    ※号数指定の場合は、所得証明書及び税金に未納のない証明(原則、18歳以上全員分)が必要です。
  4. 問合せ先 住宅課 住宅管理係
    0948-42-7062(直通)

※公営住宅に現在住んでいる人が、他の公営住宅へ申し込みすることは、原則としてできません。

-重要なお知らせ-
平成21年12月1日から、市営住宅の入居申し込みをされる方は、これまでの記載事項に加え、申込者等が暴力団員でないことについての誓約を頂いています。
その上で入居資格の審査の際に、暴力団員に該当するか否かについて警察に照会し、暴力団員に該当する場合は市営住宅に入居することができません。

空家待ち登録制について


平成25年度9月募集より、住宅に困窮している方へ入居の機会を拡大し、住宅確保の必要性に的確に対応するため、空家住宅を入居募集し抽選を行う「空家抽選制」を廃止し、入居候補者をあらかじめ各団地ごとに募る「空家待ち登録制」に変更となりました。

空家が発生した場合、各団地ごとの登録順位にしたがって住宅のあっせんを行います。ただし、災害等により緊急的に住宅の確保を必要とする入居希望者が別に生じた場合、現に市営住宅に入居している方で入居者又は同居者が加齢、病気等の事情により他の市営住宅へ住み替えを希望する場合及び募集停止団地に入居している方で他の市営住宅へ住み替えを希望する場合は、あっせん順位を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。
「空家待ち登録制」に変更となったことにより、以前は空家改修後抽選を行っていましたが、現在は「入居申込み」→「入居資格審査」→「審査判定」→「改修作業」→「住宅受渡し」と、申込み後に空家改修を行いますので入居まで数ヶ月の期間を要することになります。
また、空家の状態や希望する住宅により、改修内容が異なりますので入居までの期間については差が生じます。

※毎年、年度末に登録更新する必要があります。更新しない場合は、登録が失効となります。

-申込から入居まで-

(1)申込書の受付

  • 申込書及びその他必要書類に必要事項を記入し住宅課へ提出。
  • 申込は1世帯につき1通です。複数の申込は出来ません。

(2)登録番号の通知

  • 登録番号を通知します。(申込時において希望団地に空家が無い場合に限り通知します。)

(3)入居のお知らせ及び入居資格審査

  • 登録した団地の住宅が空き次第、登録順位にしたがって申込者にご連絡します。
  • 指定した期日までに、必要書類をそろえ、住宅課まで来庁していただきます。事情によっては、追加の書類を提出いただく場合もあります。
  • 入居資格審査の結果、入居資格要件が不適格の場合はもとより、理由もなく指定期間までに来庁がなかったり、必要書類が提出されなかったり、申込内容に虚偽の記入があったりした場合は失格となります。


(4)警察署への照会

  • 入居予定の世帯について、所轄の警察へ暴力団員か否かの照会をいたします。
  • 照会から回答までに2~3週間程度の日数を要します。

(5)入居

  • 資格審査に合格された人は、敷金入金と住民票を異動して頂いた後、カギをお渡しいたします。
  • 特別な事情がある場合を除き、指定期間内に入居いただきます。

-登録更新について-

空家待ち登録の有効期限は毎年3月31日までとなります。
次年度も登録を継続希望される場合は更新手続が必要ですので、3月中に住宅課にて更新手続をお願いします。
※住所、連絡先に変更がある場合は、住宅課住宅管理係にご連絡をお願いします。

-入居申込み資格-

公営住宅に入居できるのは、次の条件すべてにあてはまる方です。

(1)現在同居している、またはこれから同居しようとする親族(婚姻の予定者も含む)がある。※親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいいます。

(2)収入が一定基準以下。(収入基準の項目参照)

(3)現在住宅に困っている。
  ※原則として持家の方および公営住宅(県営・市営・町営・村営)の入居者の方は申込みできません。
  1. 住宅以外の建物に住んでいて、危険または衛生上有害である。
  2. 他の世帯との同居で不便な生活をしている。
  3. 正当な理由による立退き要求を受け立退き先がない。※自己の責めに帰すべき場合を除く
  4. 収入に対し高額な家賃を支払っている。
  5. 1~4以外で、現在住宅に困っていることが明らかな場合

(4)市外在住者にあっては、独立の生計を営む者で公営住宅の使用料等の支払能力を有するものであること。

(5)市税等を滞納していないこと。

(6)暴力団員でないこと。

(7)単身の方も次の1~9のいずれかに該当する場合は、入居が可能な住宅があります。
※単身の方が申し込みできる住宅は、登録募集団地の単身入居欄に「可」と記載されている団地のみです。ただし、身体上又は精神上、著しい障がいがあるために、常時の介護を必要とする者で、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は申し込みできません。詳細については、嘉麻市営住宅条例第6条をご確認ください。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級~4級のいずれかである方
  3. 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級~3級までのいずれかである方
  4. 知的障がい 精神障がいの程度に相当する方
  5. 戦傷者で、その障がいの程度が恩給法別表の特別項症から第6項症までまたは第1款症である方
  6. 原子爆弾被爆者で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 生活保護を受けている方
  8. ハンセン病療養所入所者等
  9. DV被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)で、配偶者暴力相談支援センターまたは婦人保護施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない方、もしくは、配偶者に対し、裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後5年を経過していない方

-申込時の注意事項-

  • 不自然に世帯を分離・合併して申し込んだ場合は、失格又は入居後において発覚した場合は明渡しの対象となります。
  • 原則、緊急連絡人となる方がいること。
  • 過去において、嘉麻市営住宅(旧山田、旧稲築、旧碓井、旧嘉穂)に入居していた方が、不正な使用などをしたことがないこと。(無断退去、家賃滞納、火災発生など)
  • 敷金が支払える方(原則、家賃の3ヶ月分)
  • 共同生活を円満にすることができる方。(周囲に迷惑がかかる行為をしない。また、団地の自治会には積極的に参加し、活動には協力できること)
  • 市営住宅条例等に違反したときは住宅を明渡していただくことになります。
  • 入居申し込みにおける収入基準等は下記よりご確認ください

嘉麻市営住宅の入居申込における収入基準等について

登録募集団地(公営住宅・改良住宅)

※希望する団地は、1つとします。
※団地名に(単)と表示している団地は、単身入居が可能です。(ただし、単身入居条件を満たすことが必要です。)
※浴槽、ガス釜が「×」の団地は、入居者の費用負担で取り付けることになります。
※駐車場が「×」の団地は、自動車保管場所使用承諾書は発行されません。ご注意願います。

(公営住宅、改良住宅及び地区別に掲示しています)

公営住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
山田
※1
大橋 上山田453番地1 中層5 S50
S51
S56
3DK × 浄化槽
新大橋 上山田407番地2 中層5 S52
S54
3DK × 浄化槽
西ヶ丘 上山田1368番地1 中層5
中層3

S52
S54

3DK × 浄化槽
あさひが丘 下山田68番地25 中層5 S52 3DK 浄化槽
下山田40番地4 木平 H5 3LDK 不可
東ヶ丘 上山田818番地8 中層5 S53 3DK × 浄化槽
山下 下山田458番地3 中層5 S55~S56 3DK 浄化槽
さくらが丘(単) 上山田1065番地7 中層5
中層3
S57~S60
S62~H6
3DK 浄化槽
さくらが丘 上山田1065番地7 中層5 S57 3DK 不可 浄化槽
熊ヶ畑 熊ヶ畑1121番地4 木平 H4 2LDK 不可 浄化槽
木城 上山田534番地5 木平 H5 2LDK 不可 × 浄化槽
尾浦 上山田292番地1 木2 H7 2LDK 不可 浄化槽

※1 山田地区の団地で、テレビを視聴される場合、有料のケーブルテレビに加入して頂く必要があります。

公営住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
稲築 新屋敷(単) 岩崎263番地6 簡2 S52~S53 3DK × 汲取り
新屋敷 岩崎263番地6 簡2 S58~S63 3DK 不可 × 汲取り※2
美舎田(単) 山野2037番地16 簡2 S53 3DK × 汲取り
美舎田 山野2037番地16 簡2 S56~S57 3DK 不可 × 汲取り
二川町 漆生1482番地1 簡2 S54 3DK 不可 × 汲取り
樋渡 山野1258番地6 簡2 S59~H2 3DK 不可 × 汲取り※2
漆生917番地7 簡2 S60~H2 3DK 不可 × 汲取り※2
新山野(単)※3 口春693番地1 簡2
簡平
S52~S53
S56
3DK × 汲取り
新山野 口春693番地1 簡2 S54~S59 3DK 不可 × 汲取り

※2 団地内の一部住戸は浄化槽あり
※3 心身障がい者及び老人世帯向け住宅あり(3戸)(下記参照)

公営住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
碓井 新道 下臼井1055番地1 簡2 S58 3DK 不可 × 汲取り
飯田 飯田242番地1 木平 S56 2DK × ※4 汲取り

※4 住戸敷地内に駐車可能な住戸も一部あります。

公営住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
嘉穂 北区 牛隈2620番地1 簡平 S54 3DK × 汲取り
野添 牛隈2510番地5 簡平 S54 3DK × 汲取り

改良住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所

山田
※5

東ヶ丘改良 上山田818番地52
上山田818番地18
耐2
準耐平
H13 3DK 不可 浄化槽
大橋改良 上山田410番地9 中層3
中層4
H15 3DK 不可 浄化槽

※5 山田地区の団地で、テレビを視聴される場合、有料のケーブルテレビに加入して頂く必要があります。

改良住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴 槽
ガス釜
駐車場 便所
稲築 サンライズ鴨生※6 鴨生701番地1 中層3 H3
H5
3DK 不可 × 浄化槽
サンライズ老松 漆生917番地53 中層3
耐2
H3~H4
H6
3DK 不可 × 浄化槽
サンライズ南部 漆生917番地103 準耐2 H5 3DK 不可 × × 浄化槽
サンライズ才田 稲築才田195番地1 耐2
耐平
H9 3DK 不可 × 浄化槽
ゆめが丘漆生※6 漆生1270番地25 中層3 H10 3DK 不可 ○※7 浄化槽
ゆめが丘葉月※6 漆生1201番地5 中層3 H12 3DK 不可 ○※7 浄化槽
貴舟 鴨生859番地11 準耐平 H15 3DK 不可 浄化槽
新屋敷 岩崎266番地3 簡2 S51 2K+作※8 不可 × 汲取り
才田日吉(単) 稲築才田246番地2外 簡平 S59~H元 3DK × ×※9 汲取り※2
才田日吉 稲築才田246番地2外 簡2 S59~H元 3DK 不可 × ×※9 汲取り※2
新山野 山野1995番地外 簡2 S54~S56 3DK 不可 × 汲取り
新山野(単) 山野1995番地外 簡平 S54~S56 3DK × 汲取り

※6 心身障がい者及び老人世帯向け住宅あり(下記参照)(サンライズ鴨生:2戸、ゆめが丘漆生:3戸、ゆめが丘葉月:1戸)
※7 駐車場の使用には駐車場使用料として月額500円(1台)かかります。
※8 間取に+作とある部屋は、作業室付の部屋であることを示しています。
※9 一部駐車場はあります。

改良住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
碓井 新道 下臼井1082番地79
下臼井1072番地1
簡2 S49~S51 2DK+作 ×※10 汲取り
昭嘉(単) 上臼井949番地1 簡2 S51~S53 3DK △※11 汲取り
昭嘉 上臼井949番地1
上臼井710番地1
簡2 S54~S55 3DK 不可 △※11 汲取り
笹原(単) 上臼井1934番地 簡2 S53 3DK △※11 汲取り
笹原 上臼井1934番地外 簡2 S54~S57 3DK 不可 △※11 汲取り

※10 住戸敷地内に駐車可能な住戸も一部あります。
※11 △は地元管理の駐車場がありますので、入居後に管理者にご確認ください。
    但し、必ずしも駐車場が確保されているわけではありません。

改良住宅

地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
嘉穂 江星 嘉穂才田555番地6外 簡2 S50
S52
2DK+作※12 不可 × 汲取り
北区(単) 牛隈2620番地1外 簡平 S54
S56
3DK × 汲取り
北区 牛隈2620番地1外 簡2 S53~S56 3DK+作※12 不可 × 汲取り
上山(単) 大隈1番地4 簡平 S58 3DK × 汲取り
上山 大隈1番地4 簡2 S58 3DK 不可 × 汲取り

※12 間取に+作とある部屋は作業室付の部屋であることを示しております。

心身障がい者及び老人世帯向け住宅の入居について

対象団地

  • 稲築新山野団地(公営住宅)3戸         ・稲築サンライズ鴨生(改良住宅)2戸
  • 稲築ゆめが丘漆生(改良住宅)3戸       ・稲築ゆめが丘葉月(改良住宅)1戸

心身障がい者及び老人世帯向け住宅の入居要件は下記の1または2に該当する方です。
申込書を提出する際には各手帳の写しを添付して下さい。
上記団地の心身障がい者及び老人世帯向け住宅に空家が発生した場合は、団地ごとの登録順位にしたがって下記入居要件に該当する方へ住宅を斡旋します。

  1. 申し込まれる世帯の中に、身体障害者手帳1級から4級の障がいがある方、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のいずれかに該当する方、知的障がいにあっては当該精神障がい程度に相当するものがある場合
  2. 申込者の年齢が60歳以上で、同居する親族が次のいずれかで構成している世帯
    (ア)配偶者
    (イ)18歳未満の児童
    (ウ)60歳以上の親族

※稲築サンライズ鴨生、稲築ゆめが丘漆生、稲築ゆめが丘葉月は、単身での入居はできません。

全地区における注意点について

  • 市営住宅は、原則、住宅に困窮されている方に対応する住宅です。
  • 市営住宅は、他の方が住んでいた住宅ですので、新築住宅のような状態ではありません。
  • 市営住宅入居後の家賃は定額ではありません(原則)。入居後の所得に応じて、毎年度ごとに増減することがあります。[応能応益方式]
  • 一部の団地では、「家賃」+「共益費」+「駐車場」を住宅使用料として徴収します。
  • トイレが浄化槽になっている団地については、浄化槽業者と契約する必要があります。
  • 入居時に設置されておらず、入居後に自己負担で準備しなくてはならない物があります。
    (例)浴槽、ガス釜、換気扇、網戸、カーテンレール、TVアンテナ・ケーブル、洗濯機用水栓(排水口)、照明など。
    ※団地によっては、当初から設置している物もあります。
  • 駐車場の有無については、事前にご確認ください。
    ※自動車保管場所使用承諾証明書を発行できない団地があります。
  • 入居中の住宅の破損について、破損場所・内容によっては、その修繕にかかる費用を入居者に負担していただくものもあります。
    ※ただし、住宅課で対応し得る修繕であっても、住宅使用料に滞納がある場合は、原則、住宅課による修繕はいたしません。また、同居や住宅名義の承継等に係る手続きや各種証明書の発行などもできなくなる場合があります。
  • 入居後、収入超過者に該当した場合、住宅の明渡し努力義務が発生します。(家賃割増あり)
  • 入居後、高額所得者に該当した場合、住宅の明渡しを請求する場合があります。(家賃割増あり)
  • ペット類を飼うことによる、鳴き声・糞尿・抜け毛・におい・放し飼い・危害を加えられる恐れなどの近隣への迷惑行為は禁止します。(ノラ猫、ノラ犬等への餌やりも同様の迷惑行為につながりますので禁止します。)
  • 団地の共用部分の維持管理(清掃活動・除草活動・樹木剪定など)は入居者の皆さんにより行うことが必要です。維持管理が円滑にできるよう、自治会等に加入され、団地内でのルールを守り、住みよい環境づくりに努めていただくことが必要です。(自治会等への加入・未加入に関係なく、市営住宅の入居者として、団地内の清掃活動等への参加をお願いします。)

山田尾浦特定公共賃貸住宅について

※公営住宅とは、使用料や入居条件が異なります。
山田尾浦特定公共賃貸住宅に入居できるのは、次の条件すべてにあてはまる方です

  1. 現在同居している、またはこれから同居しようとする親族(婚姻の予定者も含む)がある。
  2. 世帯の所得合計が月額158,000円以上487,000円以下とする。
  3. 市税等を滞納していないこと。
  4. 暴力団員でないこと。
  5. 原則、緊急連絡人となる方がいること。

住宅使用料及び敷金

  • 住宅使用料(月額) 45,000円
  • 敷金 135,000円
地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 単身
入居
浴槽
ガス釜
駐車場 便所
山田※13 尾浦 上山田292番地1 木平
木2
H8~H9 3LDK 不可 浄化槽

※13 山田地区の団地で、テレビを視聴される場合、有料のケーブルテレビに加入して頂く必要があります。

山田サルビアガーデン(単身者住宅)について

※公営住宅とは、使用料や入居条件が異なります。
山田サルビアガーデンに入居できるのは、次の条件すべてにあてはまる方です

  1. 嘉麻市及び嘉麻市から通勤が可能な地域に勤務する単身者
  2. 1年間の所得が120万円以上見込まれ、かつ、独立の生計を営む者で、住宅使用料及び敷金を支払う能力を有するもの。
  3. 現に住宅に困窮している者
  4. 入居申請する年の4月1日において18歳以上45歳以下の者
    (ただし、入居期間は、年齢が50歳になるまで、又は入居後10年間までのいずれか早く到達する日までとする。)
  5. 入居手続後速やかに住所変更が可能な者
  6. 市町村税及び住宅使用料等を滞納していない者
  7. 入居申込者が暴力団員でないこと。
  8. 原則、緊急連絡人となる方がいること。

住宅使用料及び敷金

  • 住宅使用料(月額)35,000円
  • 敷金 105,000円
  • 共益費(月額)600円
地区 団地名 住所 構造 建設
年度
間取 浴槽
ガス釜
駐車場 便所
山田※14 サルビアガーデン 下山田120番地4 低層耐火 H14 1DK+ロフト※15 浄化槽

※14 山田地区の団地で、テレビを視聴される場合、有料のケーブルテレビに加入して頂く必要があります。
※15 車イス対応(1戸)にはロフトはありません。

-(参考1)-

住宅の明け渡し請求について

入居者が次のいずれか該当する場合は、市営住宅の明け渡しを請求する場合があります。

  • 入居者が不正な行為により入居したとき
  • 入居者が家賃を3ヶ月以上滞納したとき
  • 入居者又は同居者が故意又は重大な過失によって、市営住宅を滅失し、又は損傷したとき
  • 入居者が正当な理由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき
  • 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき
  • 入居者又は同居者が他の入居者又は近隣の居住者に対して規則(※以下参照)で定められる著しい迷惑を及ぼすとき等

※規則で定められる著しい迷惑とは以下のとおり。

  1. ペット類を飼育することにより、近隣住民に損害を与え、又はその安眠を妨害し、もしくは生活衛生上迷惑を及ぼす行為
  2. 騒音、振動又は悪臭を発生させる行為
  3. 生ごみの放置により、害虫を発生させるなど生活衛生上近隣住民に悪影響を及ぼす行為
  4. 近隣住民又は市職員に対して危害を加える行為
  5. 恫喝等の粗暴な言動により、近隣住民又は市職員に対して、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
  6. 建物を損壊し、又は火災、水漏れを引き起こすことにより、近隣住民又は市に損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
  7. 共用部分及び住宅敷地内に生活用品、車両等私物をみだりに放置する行為
  8. その他共同生活の維持を著しく阻害する行為

-(参考2)-

市営住宅の退去について

市営住宅を退去する際には、自己の費用負担により、住宅を原形(借りた時の状態)に戻していただく必要があります。
(退去前に完了させておく項目※抜粋)

  1. 増築物(日よけ・軒・居室・物置など)、花壇、畑、植木、外柵を除去すること。
  2. 浴槽、風呂釜を撤去すること。(元々設置されている団地を除く)
  3. 窓ガラス、壁等の破損箇所は修理すること。
  4. 畳の表替え、襖紙を張替えること。

※詳細については、退去前に住宅課へお問い合わせください。

-最後に-

皆様が入居を希望されている市営住宅は、住宅に困窮する低所得者の方に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給することによって、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としている住宅です。(一部例外の住宅も存在します。)
低廉な賃貸住宅を供給するために、住宅の維持管理方法等が民間の賃貸住宅とは大きく異なります。

  • 入居に伴う空家改修
    生活に支障をきたす箇所の部分補修となります。
  • 入居後の修繕
    修繕個人負担が規則で定められています。

市営住宅は入居を希望される方をはじめ、嘉麻市及び嘉麻市民の皆さまの共通財産です。
限りある財産を有効に活用し、次に入居される方により良い状態で引き継ぐためにも、維持管理義務の責任において住宅の保全に努めていただく必要があります。


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