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嘉麻市営住宅入居申込における収入基準等
収入基準
公営住宅法等の改正に伴う嘉麻市営住宅条例の一部改正(平成25年4月1日施行)により、入居収入基準等が変わりました。
同居しようとする家族(婚約者も含む)の収入を含めて所得月額が次の金額であることが必要です。
公営住宅と改良住宅では、入居できる収入基準が異なります。
公営住宅の収入基準
本来階層世帯 | 裁量階層世帯 |
所得月額 158,000円以下 | 所得月額 259,000円以下 |
改良住宅の収入基準
本来階層世帯 | 裁量階層世帯 |
所得月額 114,000円以下 | 所得月額 158,000円以下 |
裁量階層世帯とは、次のいずれかに該当する世帯です。(該当しない方は本来階層です)
- 入居者または同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が身体障がいにあっては身体障害者手帳1級から4級のいずれかに該当する方がいる世帯、精神障がいにあっては精神障害者保健福祉手帳1級または2級に該当する方がいる世帯、知的障がいにあっては当該精神障がいの程度の方がいる世帯
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症から第6項症または第1款症)のいる世帯
- 被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方のいる世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者等
- 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯
- 同居者に15歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子供がいる世帯
- 入居者及び入居の際の同居者である配偶者(事実婚者を含む)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者の場合は、その同居を開始した日)から1年以内である世帯
下記の「所得月額の計算のしかた」の(3)所得月額が上記の収入基準以下となれば入居を申し込む資格があります。
所得月額の計算のしかた
(1)世帯の年間所得の金額:収入のある方が2人以上の場合はそれぞれの所得金額の合計所得。
※課税証明の「所得金額」、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の所得金額の合計欄(申告書A(5)の欄・B(9)の欄)に記載されています。
(表1)
(1) 世帯の所得金額 | - | (2) 控除金額 | = | ÷12 | = | (3) 所得月額 | ||
本人の 所得金額 ( ) 円 |
同居親族の 所得金額 ( ) 円 |
( ) 円 |
( ) 円 |
( ) 円 |
||||
(2)控除金額
区 分 |
控 除 | 対象者 | 対 象 |
控除額 | 合 計 (1)~(5) ( )円 |
一 般 控 除 |
同 居 者 控 除 |
入居者以外の同居親族 | 同 居 の 親 族 |
1人につき 38万円 |
(1) 38万円×( )人= ( )円 |
扶養親族 控 除 |
入居者、同居者以外で所得税法上の扶養親族控除対象者 | ||||
特 別 控 除 |
寡婦控除 | 夫と死別、離別して扶養親族がいる、または死別して所得が500万円以下の方 | 所 得 の あ る 方 |
27万円 | (2) ( )円 ※所得金額が27万円未満の場合はその所得金額 |
寡夫控除 | 妻と死別、離別して扶養親族(子)があり、かつ所得が500万円以下の方 | ||||
障 害 者 控 除 |
入居者または一般控除対象者のなかで、心身障害等があり手帳の交付または認定等を受けている方(1、2級の場合) | す べ て の 方 |
1人につき 27万円 (40万円) |
(3) ( )円 |
|
特定扶養 親族控除 |
扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満で所得金額が38万円以下の方 | 扶 養 親 族 |
1人につき 25万円 |
(4) ( )円 |
|
老人扶養 親族控除 |
扶養親族のうち年齢70歳以上で所得金額が38万円以下の方(障害者控除対象者を除く) | 1人につき 10万円 |
(5) ( )円 |