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暫定でサービスを利用する際の注意事項について

記事ID:0024995 更新日:2022年3月22日更新

暫定でサービスを利用する際の注意事項について

暫定でサービスを利用する際の注意事項について

認定申請(新規申請・区分変更申請)から認定結果が出るまでの間に暫定的にサービスを利用する場合は、認定結果(要支援または要介護)を見込んだうえで、事前に高齢者介護課介護給付係まで「暫定ケアプラン」および「居宅届」の提出をお願いいたします。

 

くわしくは、下記の『暫定ケアプランと「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出について』および『暫定ケアプランの取り扱いについて』平成27年10月1日版をご参照ください。

 

暫定ケアプランと「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出について [Wordファイル/24KB]

暫定ケアプランの取り扱いについて(平成27年10月1日版) [Wordファイル/258KB]

暫定ケアプラン提出時のチェック事項 [Wordファイル/56KB]

 

提出書類

居宅届の様式は「介護保険 各種申請書」からダウンロードしてください。

以下の書類等を提出してください。

・介護保険証(介護認定等の手続き中で、介護保険証がない場合は資格者証)

・居宅届

※窓口に来る方の本人確認ができる顔写真付きの公的な証明書を持参してください。

 例)運転免許証、介護支援専門員証

・暫定ケアプラン(利用者の署名があるもの)のコピー

要介護認定の可能性が高いと見込んだ場合

 第1表・・・居宅サービス計画書(1)

 第2表・・・居宅サービス計画書(2)

 第3表・・・週間サービス計画表

 第4表・・・サービス担当者会議の要点

 第6表・・・サービス利用票(兼居宅サービス計画)

 第7表・・・サービス利用票別表

要支援認定の可能性が高いと見込んだ場合

介護予防サービス・支援計画書

介護予防支援経過記録

第6表・・・サービス利用票(兼居宅サービス計画)

第7表・・・サービス利用票別票

提出期限

サービス担当者会議終了日から、サービスの利用を開始する日まで

※市役所窓口開庁日に限ります。郵送の場合は原則、高齢者介護課に到着した日となりますのでご注意ください。

 市外や県外の方・緊急時など閉庁日が開始日となる場合は、事前に介護給付係までご相談ください。

 

提出先

嘉麻市役所 高齢者介護課 介護給付係(本庁)※支所では受付していません。

  〒820-0292

  福岡県嘉麻市岩崎1180番地1

    tel 0948-42-7431

    fax 0948-42-7093