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■農地の売買・贈与・貸借(農地法第3条)

記事ID:0003290 更新日:2021年7月13日更新

 農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をしたりする場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 農地の権利を取得する場合は、該当農地のすべてを効率的に利用することや、農作業に常時従事することなど、複数の要件を満たさなければ許可をすることができません。

 

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されました。(要参照)農地法の下限面積の撤廃について [Wordファイル/16KB]


 申請から許可までの流れについては、毎月20日(20日が土日・祝日の場合はその前の開庁日)までに受付けた申請が翌月の農業委員会総会において審議されて許可されるという流れになります。嘉麻市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付(申請書受付締切毎月20日)から許可までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 申請書・申請書記入例等資料は事務局に準備しております。申請の際には事前に農業委員会事務局にご相談ください。

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