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農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をしたりする場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地の権利を取得する場合は、該当農地のすべてを効率的に利用することや、農作業に常時従事することなど、複数の要件を満たさなければ許可をすることができません。
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されました。(要参照)農地法の下限面積の撤廃について [Wordファイル/14KB]
申請から許可までの流れについては、毎月20日(20日が土日・祝日の場合はその前の開庁日)までに受け付けた申請が翌月の農業委員会総会において審議されて許可されるという流れになります。嘉麻市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付(申請書受付締切毎月20日)から許可までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
申請書・申請書記入例等資料は事務局に準備しております。申請の際は、下記の添付書類をご準備ください。
【添付資料】
・申請地の全部事項証明書(法務局)
・申請地の字図(法務局)
・譲受人の住民票(抄本・本籍地記載なし・国籍記載あり)
※登記に記載されている譲渡人の住所と現在の住所が異なる場合、住所のつながりを確認できる書類の提出が必要となります。(住民票の除票または戸籍の附票等)
●農地法第3条の規定による許可申請書(個人用) [PDFファイル/1018KB]
●農地法第3条の規定による許可申請書(法人用) [PDFファイル/833KB]
●農地法第3条の規定による許可申請書(記載例) [PDFファイル/132KB]