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外国人の印鑑登録の手続き

記事ID:0042995 更新日:2026年5月25日更新

〈目次〉

  1. 印鑑登録とは
  2. 印鑑登録できる方・受付窓口・登録手数料
  3. 登録できない印鑑
  4. 登録手続き
  5. 登録印鑑の変更、印鑑登録証が汚損・き損した場合

印鑑登録とは

お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。
印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。
印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。
印鑑登録証明書については、「印鑑登録証明書の交付」をご確認ください。


【注意事項】

印鑑登録証を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、すみやかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
​印鑑登録の廃止については「印鑑登録の廃止手続き」をご確認ください。

印鑑登録できる方・受付窓口・登録手数料

印鑑登録できる方

嘉麻市に住民登録している方のうち、15歳以上の方

ただし、意思能力を有しない人は登録できません。

受付窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係  Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分

登録手数料

300円

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 印影の大きさが8mm以下、または25mm以上のもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 外枠のないものまたは外枠の一部(2~3割程度)が欠けているもの
  • 摩滅、損傷し、印影を鮮明に表しにくいもの
  • 同一世帯で既に登録されているもの
  • その他登録印として不適当と思われるもの

 ※登録できる印鑑は1人1個です。

氏名・通称・カタカナ表記
表記 例1 例2
氏名

嘉安凌

KAM LUNA MIRANDA
通称名

嘉麻凌太

嘉麻 ルーナ
カタカナ表記 カン ルーナ ミランダ
登録できる印鑑の例

嘉安凌

嘉安

安凌

嘉麻

嘉麻太

凌太

KAM

LUNA

KAM MIRANDA

K L MIRANDA

L MIRANDA

カン ミランダ

かん

嘉麻

登録できない印鑑の例

嘉凌太

嘉麻安凌

嘉麻凌多

カン LUNA

K L M

嘉 ルーナ

登録手続き

必要なもの

  • 印鑑登録申請書 (こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
  • 登録する印鑑
  • 在留カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
  • 特別永住者証明書

 

※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。

登録印鑑の変更、印鑑登録証が汚損・き損した場合

印鑑登録証と新しい印鑑を持って窓口までお越しください。

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