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出入国の届(国外から嘉麻市、嘉麻市から国外へのお引越し)
〈目次〉
転入届(国外から嘉麻市へのお引越し)
届出期間
嘉麻市に住み始めてから14日以内
※お引越し前に手続きすることはできません。
※届出が遅れると過料がかかる場合があります。
※届出期間が経過した場合でも転入のお手続きは必ず行ってください。
届出人
- 本人または世帯主
- 本人と同じ世帯の世帯員
- 上記以外の代理人
届出の際に必要なもの
- 住民異動届(こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください。)
- パスポート(転入する方全員)
帰国日を確認します。空港の自動化ゲートを利用して入国された場合は、お手数ですが自動化ゲート通過時に、入管職員に入国スタンプの押印を申し出てください。パスポートに帰国日の押印がない場合は、帰国日の飛行機搭乗券の半券など帰国日のわかるものを提示してください。 - 戸籍謄本および附票
本籍が嘉麻市の方は必要ありません。 - 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、パスポート等 - 代理人が手続きを行う場合
(1)委任状(任意代理人の場合)
※必ず本人の署名または記名押印が必要です。
(2)登記事項証明書(成年後見人の場合)
※発効から3か月以内のものが必要です。
(3)戸籍謄本(親権者が手続きを行う場合)
※本籍が嘉麻市の場合は不要です。 - 同意書
転入先の住所にすでに住んでいる世帯がいる場合は、同じ世帯にする・しないに変わらず、すでに住んでいる世帯主からの同意書が必要です(6親等以内の親族が入る場合は不要です)。
(同意書が必要な例 )
友人と同居する、婚姻前に同居する 等
(同意書が不要な例)
婚姻関係にある夫婦が同居する、親族(親、兄弟、叔父叔母 等)が同居する 等
詳しくはお問い合わせください。
注意事項
転入する方が外国人のときは在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。また外国人を世帯主とする世帯に転入する場合は世帯主との続柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので出生証明書・婚姻証明書など)と日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名または記名・押印をお願いします。)
転出届(嘉麻市から国外へのお引越し)
日本から1年以上外国へ行く場合は、転出届を提出してください。
届出期間
引越すことが決まった日から当日までの間
※マイナンバーカードの国外継続利用をご希望される方は出国日の前日まで
届出人
- 本人または世帯主
- 本人と同じ世帯の世帯員
- 上記以外の代理人
届出の際に必要なもの
- 住民異動届(こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください。)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、パスポート等 - マイナンバーカード(お持ちの方)
転出予定日の前日までにマイナンバーカードを提出し、「国外転出継続利用」の処理をすることで国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。詳しくは国外転出者向けマイナンバーカードをご覧ください。 - 代理人が手続きを行う場合
(1)委任状(任意代理人の場合)
※必ず本人の署名または記名押印が必要です。
(2)登記事項証明書(成年後見人の場合)
※発効から3か月以内のものが必要です。
(3)戸籍謄本(親権者が手続きを行う場合)
※本籍が嘉麻市の場合は不要です。 - 国民健康保険証、介護保険証、各種医療費受給者証 等
嘉麻市が発行している保険証、医療証等をお持ちの方は提出してください。
受付窓口・時間
- 本庁(稲築)市民課 市民係 Tel:0948‐42‐7424
- 山田市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐53‐1119
- 碓井市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐62‐5668
- 嘉穂市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐57‐3187
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受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
※時間外窓口での届出はできません。