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嘉麻市の空き家対策について

記事ID:0003370 更新日:2022年8月5日更新

空き家の適切な維持管理をお願いします

適切な管理が行われず放置されているような空き家は、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
空き家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合は、その責任を問われることもありますので、空き家の適切な維持管理をされるようお願いいたします。

「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」では次のような試算が公表されています。

参考:(公財)日本住宅総合センター<外部リンク>(外部サイトリンク)

嘉麻市空家等対策計画

嘉麻市では、空き家対策を広く市民のみなさまに周知し、また、空き家対策を計画的に進めるため、「第2次嘉麻市空家等対策計画」を策定いたしました。
本計画は令和4年度から8年度までの嘉麻市の空き家対策の基本方針となるものです。
広く市民のみなさまにお知らせしますので、ご覧ください。

危険な空き家の除却補助制度のご案内

市民のみなさまの安全で安心な居住環境を確保するため、倒壊や建築部材の飛散の恐れがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助(補助、上限額50万円)する制度を創設しました。

詳細はこちら

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(「特定空家等」という。)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。

(空家等対策の推進に関する特別措置法については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。)

近隣に適切に管理されていない空き家があってお困りの方、市内に空き家をお持ちの方で、家の処分についての相談先がわからない方は、防災対策課へお問い合わせください。

指導の対象となる「特定空家等」とは?

法では特定空家等を、

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

と定義しています。

上記の(1)~(4)のいずれかに該当する空家等を特定空家等に指定する場合があります。

市町村が特定空家等と判断した空家等については、法に基づく指導・勧告等の措置の対象となります。(法第14条)

◎固定資産税に関する措置:特定空家等として法に基づく勧告を受けた場合、家屋が建つ土地について、地方税法の規定により固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。(法第15条)

空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)[PDFファイル/420KB]

嘉麻市空家等対策協議会

嘉麻市では、適切に管理されていない空き家から生じる問題に対し、どのような対策を行うべきかの検討をしており、空家等に関する総合的な施策及び空家等対策の推進にため、嘉麻市空家等対策協議会を設置しています。

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