本文
嘉麻市特定空家等解体撤去補助金について
※この補助は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある危険な家屋等の早期解消を目的としたものです。すべての空家等の解体が対象となるものではありません。
補助対象特定空家等※
※特定空家等・・・空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及び嘉麻市空家等の適正管理に関する条例第2条第1項第2号に規定する特定法定外空家等で、当該空家が倒壊し、又はその建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの。
次の(1)から(4)の要件をすべて満たす特定空家等となります。
- 嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1、または嘉麻市空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること。
- 建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
- 国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
補助対象者
市内に現存する特定空家等の所有者等(法人を除く)であって、次の(1)から(3)の要件をすべて満たすものとします。
ただし、所有者等、または所有者等の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は除きます。
- 解体撤去業者(市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有する者)に解体撤去を依頼すること。
- 補助金の交付申請時に所有者等及び所有者等と同一世帯に属する者であって、市税及び公共料金等に滞納がないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象経費は、次のとおりです。
- 市内に本店、営業所事務所その他これに類する施設を有し、対象建築物の解体撤去を行う資格を有する者に請け負わせ解体撤去する経費
- 補助対象経費の算定については、国土交通大臣が定める床面積1平方メートル当たりの標準除却費を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数が得るときは、これを切り捨てた額とする。ただし、塀樹木など、建物に附属する物の撤去は補助対象経費としない
- 他の制度等による給付を受けるときは、解体撤去に要した経費からその額を除く
補助額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。又、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
その他
- 交付決定を受ける前に、工事の契約着手された場合には、本補助金の対象となりません。
- 解体撤去が完了したときは、解体撤去完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書を提出しなければなりません。
- 建築物を解体撤去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
- 本補助金についてのご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し解体撤去を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
嘉麻市 特定空家等解体撤去補助金交付規程
嘉麻市特定空家等解体撤去補助金交付規程(R4.4.1改正) [PDFファイル/196KB]
嘉麻市特定空家等解体撤去補助金様式
- 嘉麻市特定空家等解体撤去補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/90KB]
- 特定空家等解体撤去実施計画書(様式第2号) [PDFファイル/97KB]
- 誓約及び納付状況等調査同意書(様式第3号) [PDFファイル/110KB]
※その他の添付書類
- 特定空家等の位置図
- 特定空家等の解体撤去経費の見積書の写し
- 特定空家等の現況写真
- 特定空家等に係る登記事項証明書及び固定資産評価証明書
- 委任状(様式第4号) [PDFファイル/72KB]※代理人に委任する場合
完了報告等の様式
※その他の添付書類
- 特定空家等の解体撤去経費の請求書又は領収書の写し。ただし、請求書による場合は、補助金交付後、領収書の写しを提出しなければならない。
- 特定空家等の解体撤去後の写真
- 特定空家等の解体撤去に伴う産業廃棄物処理に関する処分証明書類の写し