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情報公開と個人情報保護

記事ID:0009430 更新日:2023年4月3日更新

情報公開制度とは

情報公開制度とは、行政運営や市民生活に関する情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
市の情報を市民の皆さんと共有し、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、市が取り扱う個人情報について必要なルールを定め、市民の皆さんのプライバシー(個人情報)をより一層保護しようとするものです。
市民の皆さんや市に個人情報が保管されている人たちは、市が保有する自己に関する情報(個人情報)の開示を請求することができ、開示を受けた自己情報に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。また、市が自己情報を違法に保管、利用していると認める場合は、その削除、中止の請求をすることができます。

請求の手続きについて

情報公開請求及び個人情報の開示請求は、総務課(本庁)及び市民サービス課(碓井総合支所、嘉穂総合支所、山田総合支所)が窓口です。各請求書に必要事項を記入して提出してください。公開(開示)請求に基づく閲覧は無料ですが、写しが必要な場合に要する費用(白黒A3版まで:1枚につき20円)は請求者の負担となります。
また、情報公開請求については、郵送による公開請求もできます。請求書を市ホームページよりダウンロードしていただくか、またはご依頼があれば、請求書を送付またはFaxいたします。請求文書等の郵送料については、請求者の負担となります。

公開及び開示の決定

公開及び開示の決定は、原則として請求のあった日から14日以内に行います。
情報公開制度では、市が持っている情報は原則として公開されますが、請求の対象となる情報が「法令または条例の規定により公開できない情報」「個人に関する情報」などに該当するときは、公開できないことがありますので、ご了承ください。

不服の申立て

決定の内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。この場合、市では、情報公開・個人情報保護審議会に諮問したうえで不服申立てに対する決定を行います。

請求書様式

保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/91KB]

行政情報公開請求書 [PDFファイル/51KB]

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