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指定給水装置工事事業者の申請及び届出
嘉麻市で給水装置工事を行う場合は、指定給水装置工事事業者として水道事業管理者の指定を受ける必要があります。また、変更等が生じた場合も、その旨の届出が必要です。
- 新規登録について
「指定給水装置工事事業者申請提出書類について」に基づき、必要書類を提出してください。 - 変更について
「指定事項変更届出書」に会社の登記事項証明書(個人の場合は住民票)を添付して提出してください。
※代表者及び役員が変更になる場合は、「誓約書」の提出が必要です。 - 主任技術者の選任・解任について
「主任技術者選任・解任届出書」を提出してください。
※選任の場合、給水装置工事主任技術者免状の写しの添付が必要です。 - 廃止・休止・再開について
「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
※廃止・休止の場合、指定給水装置工事事業者証の添付が必要です。