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Hpv(子宮頸がん予防)ワクチンの救済措置(キャッチアップ)接種について

記事ID:0026724 更新日:2024年4月1日更新

Hpv(子宮頸がん予防)ワクチンの救済措置(キャッチアップ)接種について

 Hpvワクチン接種は、平成25年~令和3年までの間、接種に関するお知らせを一時中断していました。この期間に接種の機会を逃した方に対する救済措置(キャッチアップ接種)が令和4年4月~令和7年3月までの間で設定されています。
 

接種対象者

接種を希望する方で、以下に該当する方
​1. 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性
2. 過去にHpvワクチンの接種を3回終えていない未接種者・接種中断者
​3. 接種時に嘉麻市に住民票のある方
※なお、平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性は、定期接種の対象を過ぎても、
令和7年3月末までキャッチアップ接種の対象となり、接種が可能です。​
※小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女子の方へのHpvワクチン接種についてはこちらをご覧ください。 サイト内リンク先→/soshiki/14/27900.html

実施期間

令和7年3月31日までの3年間

*接種は合計3回で、完了するまでに約6か月間かかります。接種を希望する場合は令和6年9月末までに1回目を接種してください。9月末までに1回目を接種できなかった場合は、下記の接種するワクチンの種類とスケジュールの「左記の方法で接種できない場合」を参照してください。

実施場所

下記の実施医療機関及び福岡県内広域化実施医療機関
※必ず予約をして下さい。

令和6年度 Hpvワクチン実施医療機関(嘉麻市・飯塚市・桂川町) [PDFファイル/81KB]

接種費用

無料
※期間を過ぎての接種は任意接種となり有料となります。

接種するワクチンの種類とスケジュール

ワクチンの種類・間隔
ワクチンの種類 接種回数 標準的な接種間隔 左記の方法で接種できない場合
サーバリックス(2価) 3回

2回目:1回目接種から1ケ月後
3回目:1回目接種から6ケ月後
    2回目接種から5ケ月後

2回目:1回目から1か月以上

3回目:1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月半以上あける

ガーダシル(4価)

シルガード9(9価)

3回 2回目:1回目接種から2ケ月後
3回目:1回目接種から6ケ月後
    2回目接種から4ケ月後

2回目:1回目から1か月以上、

3回目:2回目から3か月以上あける

シルガード9(9価) 2回

1回目を15歳の誕生日の前日までに接種した場合に限り、
5ケ月以上の間隔をおいて2回目接種​

 

持っていくもの

・母子健康手帳(必ず必要です)
 ※紛失された方は接種台帳(嘉麻市での予防接種履歴が分かるもの)を交付します。
  下記までお問い合わせください。
・健康保険証等(住所の確認ができるもの)

注意事項

※接種後に血管迷走反射(失神)があらわれることがありますので、移動の際は注意が必要です。医療機関名簿に「保護者同伴」の記載がある場合は、保護者の付き添いをお願いします。

※接種中断者の方は、医療機関へ予約の際、過去に接種したワクチンの種類をお伝えください。医療機関によって、ワクチンの種類に取り扱いがない場合がありますので、ご注意下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000918718.pdf<外部リンク>

Hpv(子宮頸がん予防)ワクチンを自費で受けた方へ

※Hpvワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し、自費で接種したキャッチアップ接種対象者の方に対し、接種に要した費用を助成します。申請時期や申請方法等については、下記リンクをご確認ください。
サイト内リンク→/soshiki/14/27841.html

予防接種後の副反応・相談窓口について

・通常みられる副反応:発熱、接種部位の腫れや発赤、しこりなどがみられますが数日で自然に治ります。
・重い副反応:高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状が起きた場合は医療機関を受診していただくようお願いいたします。

・予防接種後の症状等に対し、県に相談窓口が設置されています。福岡県相談窓口 [PDFファイル/49KB]

​健康被害救済制度・健康被害見舞金について

健康被害救済とは、定期接種により引き起こされた副反応により生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じ、国の審査会にて予防接種によるものと認定された場合には予防接種に基づく給付を受けることができます。

健康被害見舞金制度とは、平成18年3月27日以降に、市が実施した予防接種により、入院・通院の必要な副反応症状で治療を行った場合等で、上記「健康被害制度」等に申請された方に対して見舞金を支給します。

申請に必要となる手続き等、ご相談のある方は下記の担当課までご連絡ください。

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