本文
騒音振動にかかる届出
- 生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設等)を設置する工場・事業場から発生する騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」により規制がされています。
- 嘉麻市の規制地域については、別添の資料をご参照ください。
特定施設
工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、
政令で定められているものを特定施設といい、市役所に届出をしなければなりません。
騒音規制法にかかる特定施設の種類 [その他のファイル/440KB]
振動規制法にかかる特定施設の種類 [その他のファイル/272KB]
- 添付書類
特定施設の設置図
特定工場及びその付近の見取図 - 届出時期
新設の場合・・・・・・・設置工事開始の30日前まで
変更の場合・・・・・・・変更に係る工事開始の30日前まで
氏名変更及び廃止・・・・変更または廃止した日から30日以内
承継の場合・・・・・・・承継があった日から30日以内 - 提出部数
正本1部、写し1部
特定建設作業
特定建設作業に該当する建設工事を実施する場合、市役所に届出をしなければなりません。
騒音規制法にかかる特定建設作業の種類 [その他のファイル/260KB]
振動規制法にかかる特定建設作業の種類 [その他のファイル/127KB]
- 添付書類
特定建設作業の場所の附近の見取図
工事工程表
作業で使用する種類のパンフレット等 - 届出時期
作業開始の7日前まで - 提出部数
正本1部、写し1部