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騒音振動にかかる届出

記事ID:0001179 更新日:2019年12月23日更新
  • 生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設等)を設置する工場・事業場から発生する騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」により規制がされています。
  • 嘉麻市の規制地域については、別添の資料をご参照ください。

特定施設

 工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、
 政令で定められているものを特定施設といい、市役所に届出をしなければなりません。

 騒音規制法にかかる特定施設の種類 [その他のファイル/440KB]
 振動規制法にかかる特定施設の種類 [その他のファイル/272KB]

  •  添付書類
     特定施設の設置図
     特定工場及びその付近の見取図
  •  届出時期
     新設の場合・・・・・・・設置工事開始の30日前まで
     変更の場合・・・・・・・変更に係る工事開始の30日前まで
     氏名変更及び廃止・・・・変更または廃止した日から30日以内
     承継の場合・・・・・・・承継があった日から30日以内
  •  提出部数
     正本1部、写し1部

特定建設作業

 特定建設作業に該当する建設工事を実施する場合、市役所に届出をしなければなりません。

 騒音規制法にかかる特定建設作業の種類 [その他のファイル/260KB]
 振動規制法にかかる特定建設作業の種類 [その他のファイル/127KB]

  •  添付書類
     特定建設作業の場所の附近の見取図
     工事工程表
     作業で使用する種類のパンフレット等
  •  届出時期
     作業開始の7日前まで
  •  提出部数
     正本1部、写し1部

添付ファイル

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