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嘉麻市地下水採取規制条例の制定について
嘉麻市では、市民生活にかけがえのない資源である地下水を将来にわたって保全するため、地下水の採取について必要な事項を定めることにより、地下水の適正な利用を目的とした、「嘉麻市地下水採取規制条例」を平成25年9月30日から施行しています。
1.新たな井戸の設置には申請・届出が必要です。(生活用水及び農業用水は除きます。)
- 地下水の採取が規制される地域(以下「規制地域」といいます。)において井戸を設置する方は、揚水機吐出口の断面積により、あらかじめ許可または届出が必要となります。
井戸の種類について第1種井戸 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える井戸 第2種井戸 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以下の井戸 - 規制地域において、第1種井戸を設置する方は、市の許可が必要となり、それに伴う周辺住民への説明会や許可申請が必要となります。
- 許可を受けた井戸の設置者は、水量測定器を設置し、毎月の地下水採取量の報告が必要となります。
- 規制地域において、第2種井戸を設置する方は、市の許可を得る必要はありませんが、井戸の設置届出が必要となります。
第1種井戸を設置する場合
対象 | 申請・届出書 | 提出期限 | 提出部数 |
---|---|---|---|
地下水採取説明会を行うもの | 地下水採取説明会開催事前通知書 (様式第11号[Wordファイル/34KB]) |
説明会開催日の10日前まで | 1部 |
地下水採取説明会を行ったもの | 地下水採取説明会結果報告書 (様式第12号[Wordファイル/36KB]) |
説明会終了後すみやかに | 1部 |
第1種井戸を設置しようとするもの | 第1種井戸地下水採取許可申請書 (様式第1号[Wordファイル/43KB]) |
設置工事着手前まで ※許可を受けるまで設置できません。 |
2部 |
第1種井戸の設置の許可を受けて井戸を設置したもの | 第1種井戸設置届出書 (様式第2号[Wordファイル/38KB]) |
設置工事完了後15日以内 ※届出後、検査を実施します。 |
1部 |
第1種井戸地下水採取許可申請書(様式第1号[Wordファイル/43KB](ワードパッド ドキュメント:44KB))の記載事項に変更があった場合 | 第1種井戸地下水採取変更届出書 (様式第3号[Wordファイル/34KB]) |
変更があった日から30日以内 | 1部 |
第1種井戸を廃止または第1種井戸を第2種井戸に変更した場合 | 第1種井戸廃止・井戸種別変更届出書 (様式第4号[Wordファイル/34KB]) |
廃止または変更したときから30日以内 | 1部 |
第1種井戸を設置し、地下水を採取するもの | 第1種井戸地下水採取量報告書 (様式第13号[Wordファイル/38KB]) |
4月、7月、10月、1月に前3ヶ月分 | 1部 |
第2種井戸を設置する場合
対象 | 届出書 | 提出期限 | 提出部数 |
---|---|---|---|
第2種井戸を設置しようとするもの | 第2種井戸地下水採取届出書 (様式第5号[Wordファイル/43KB]) |
設置工事着手前まで ※届出をするまで設置できません。 |
2部 |
第2種井戸の設置の届出をして井戸を設置したもの | 第2種井戸設置届出書 (様式第6号[Wordファイル/37KB]) |
設置工事完了後15日以内 | 1部 |
第2種井戸を廃止または第2種井戸地下水採取届出書(様式第5号[Wordファイル/43KB])の記載事項に変更があった場合 | 第2種井戸廃止・変更届出書 (様式第7号[Wordファイル/35KB]) |
廃止または変更したときから30日以内 | 1部 |
《参考》吐出口の口径と断面積の関係
口径(ミリメートル) | 断面積(平方センチメートル) | 口径(mm) | 断面積(平方センチメートル) |
---|---|---|---|
25ミリメートル | 4.91平方センチメートル | 65ミリメートル | 33.18平方センチメートル |
32ミリメートル | 8.04平方センチメートル | 80ミリメートル | 50.27平方センチメートル |
40ミリメートル | 12.57平方センチメートル | 90ミリメートル | 63.62平方センチメートル |
50ミリメートル | 19.63平方センチメートル | 100ミリメートル | 78.54平方センチメートル |
2.許可を取り消す場合があります。
許可を受けた方が、不正な手段により許可を受けた場合や、許可の条件に違反した場合などは、許可を取り消すことがあります。
3.市の命令等に従わない場合は罰則があります。
- 周辺の地下水の減少や地盤沈下のおそれがあると認められる場合は、市は採取者に対して地下水採取制限等の指導・勧告・命令をすることができます。
- 無許可で井戸を設置し地下水を採取した場合や市の命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
- 虚偽の申請をした場合や各種届出に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
4.平成25年12月1日現在、規制地域においてすでに井戸を設置している方も届出が必要です。
第1種井戸をすでに設置している方は、平成25年12月1日から90日以内に届出が必要となります。また、1年以内に水量測定器を設置し、毎月の地下水採取量の報告が必要となります。
対象 | 届出書 | 提出期限 | 提出部数 |
---|---|---|---|
第1種井戸をすでに設置しているもの | 第1種井戸地下水採取届出書(経過措置) (附則様式第1号[Wordファイル/43KB]) |
平成25年12月1日から90日以内 (平成26年2月28日まで) |
2部 |
第1種井戸を設置し、地下水を採取しているもの | 第1種井戸地下水採取量報告書 (様式第13号[Wordファイル/38KB]) |
4月、7月、10月、1月に前3ヶ月分 | 1部 |
第2種井戸をすでに設置している方は、平成25年12月1日から90日以内に届出が必要です。
対象 | 届出書 | 提出期限 | 提出部数 |
---|---|---|---|
第2種井戸をすでに設置しているもの | 第2種井戸地下水採取届出書(経過措置) (附則様式第2号[Wordファイル/41KB]) |
平成25年12月1日から90日以内 (平成26年2月28日まで) |
2部 |
5.その他の届出
- 第1種井戸または第2種井戸採取者の地位を承継した方は、その承継のあった日から30日以内に届出が必要となります。
対象 届出書 提出期限 提出部数 第1種井戸または第2種井戸採取者の地位を承継したもの(譲渡・借受・相続・贈与・合併など) 地下水採取者地位承継届出書
(様式第14号[Wordファイル/34KB])承継のあった日から30日以内 1部 - 市からの勧告または命令を受けた採取者が、その勧告または命令に係る措置を講じた場合は、届出が必要となります。
対象 届出書 提出期限 提出部数 市からの勧告または命令を受け、その勧告または命令に係る措置を講じたもの 勧告等措置届出書
(様式第16号[Wordファイル/31KB])措置を講じた日から7日以内
※届出後、検査を実施します。1部
6.規制地域について
地下水の採取が規制される地域は、市内の「水道未給水区域」です。
※詳細はお問い合わせください。
7.申請・届出等の手続き
○申請書・届出書等は嘉麻市環境課環境衛生係(嘉麻市役所本庁舎)に提出してください。
本市の貴重な地下水を守るために大切な条例であることをご理解の上、皆さんのご協力をお願いします。
添付ファイル
- 嘉麻市地下水採取規制条例 [PDFファイル/209KB]
- 嘉麻市地下水採取規制条例フローチャート [PDFファイル/791KB]
- 嘉麻市地下水採取規制条例施行規則 [PDFファイル/120KB]
- 地下水採取規制地域の指定について [PDFファイル/43KB]
- 様式第11号 [Wordファイル/34KB]
- 様式第12号 [Wordファイル/36KB]
- 様式第13号 [Wordファイル/38KB]
- 様式第14号 [Wordファイル/34KB]
- 様式第16号 [Wordファイル/31KB]
- 様式第1号 [Wordファイル/43KB]
- 様式第2号 [Wordファイル/38KB]
- 様式第3号 [Wordファイル/34KB]
- 様式第4号 [Wordファイル/34KB]
- 様式第5号 [Wordファイル/43KB]
- 様式第6号 [Wordファイル/37KB]
- 様式第7号 [Wordファイル/35KB]
- 附則様式第1号 [Wordファイル/43KB]
- 附則様式第2号 [Wordファイル/41KB]