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物価高騰対応重点支援給付金こども加算(住民税均等割のみ課税世帯)について

記事ID:0034023 更新日:2024年3月28日更新

 本給付金は、物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を支給された世帯に対し、加算として、この世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給するものです。

物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)については、こちらをご覧ください。

物価高騰対応重点支援給付金こども加算(非課税世帯)については、こちらをご覧ください。

1.支給対象となる世帯(支給条件)/住民税均等割のみ課税

支給対象

支給対象となる世帯は、以下のいずれにも該当する世帯です。

(1)令和5年12月1日(基準日)時点において、嘉麻市に住民登録がある世帯であること。
(2)令和5年12月1日(基準日)時点において、世帯全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であること、または令和5年度住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者の混合で構成される世帯であること。※令和5年度の住民税とは・・・令和4年1月~12月の収入を基に算定された住民税

(3)令和5年12月1日(基準日)時点で、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいること(基準日以降から令和6年6月30日までに出生したこどもも含む)。

(注)ただし、同一世帯として住民登録されていない(別居)の児童に限っては、別世帯である世帯主からこの児童と生計が同一であることの申請があった場合は、対象とする(給付金を受け取るためには手続きが必要です)。

(4)嘉麻市において、物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)が支給済みの世帯​

支給対象外

​〇住民税所得割が課税されている方を含む世帯は支給対象外となります。

〇住民税が課税(住民税均等割のみ課税を含む)されている親族等から扶養される者のみからなる世帯は支給対象外となります。

〇ほかの市町村で同制度による給付金(基本10万円)およびこども加算(児童一人当たり5万円)を受給された世帯は、嘉麻市では支給対象外となります。

〇租税条約に基づき住民税の免除を届け出ている場合は、支給対象外となります。

〇施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、支給対象外となります。

​2.支給額

児童1人当たり 5万円

3.給付金の支給手続き

ア 支給条件が確認できる場合

〇基準日(令和5年12月1日)時点で嘉麻市の住民基本台帳に登録があり、支給条件を満たし、支給対象となる世帯主へ、『物価高騰対応重点支援給付金こども加算分支給要件確認書(給付についてのお知らせ)』を順次4月下旬以降から郵送予定ですが、決まり次第お知らせいたします。

〇申請は不要です。
〇物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を振り込んだ金融機関口座に、振り込みます。
〇受給を辞退する方は「受給拒否届出書」の提出が必要です。

イ 支給条件が確認できない場合

 (1)物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)について

 〇社会福祉課社会福祉係から『物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書』を世帯主に郵送します。必要事項を記入し、必要書類と一緒に社会福祉課社会福祉係へ返送してください。

​ 〇こども加算の給付金を受け取るためには、先に社会福祉課社会福祉係へ物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)の申請が必要です。こども加算(児童一人当たり5万円)については、10万円支給後に、こども加算の給付を行います。

​   〇物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)の申請受付期限は、令和6年5月31日(金曜日)までです。
 〇支給条件は該当しているが、支給要件確認書が届いていない等のお問い合わせは、給付金コールセンター(電話)0948-42-7471までご連絡ください。
 

 (2)別居している児童を扶養している場合

 基準日(令和5年12月1日)時点で嘉麻市の住民基本台帳に登録があり、支給条件を満たし、児童と別居されている場合、別世帯である世帯主からこども育成課児童係へ申請が必要です。
 申請される方は、次の必要書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に直接または郵送にて提出してください

 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)の申請受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月30日(日曜日)※消印有効 までです。

 〇必要書類
  (1)令和5年物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)

  (2)別居である児童の世帯全員の住民票
   (注)別居である児童が嘉麻市に住民記録がある場合は、不要

  (3)別居である児童の住民税所得・課税証明書または住民税非課税証明書
   (注)ただし、嘉麻市において別居である児童を扶養していることが確認できる場合は、不要

  (4)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
   (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し
      (コピー)のいずれか1点 をご用意ください。
   (注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

  (5)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)​​
   (注)通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・
      口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

​​4.支払について

ア 申請不要の方

 物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を支給後にこども加算分を振り込み予定ですが、決まり次第お知らせいたします。

イ 申請された方

 申請後、審査の上、支給決定します。
 支給決定後、申請月(郵送の場合は、書類が到着した月)の翌月下旬以降に振込み予定です。
 また、審査結果(支払日等)については、通知にてお知らせします。