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令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金(新規非課税世帯等 1世帯10万円)について

記事ID:0034053 更新日:2024年7月16日更新

令和6年度 新たな住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金


 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価の急激な高騰によって家計への影響が大きく直結している低所得世帯の方などへ、その負担を緩和する支援として、1世帯あたり10万円を支給するものです。
 
 
7月22日より給付金コールセンターを開設いたします。お問い合わせ先はこちら
 

 (1)支給要件  (2)支給対象外  (3) 手続き   ・確認書 ・確認書が届かない 

 (4)支給開始時期  (5)提出期限  (6)その他   

 

​【注意喚起】不審な電話やメール​に注意

 ​給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に関する注意喚起です。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
   ・お住まいの市区町村  ・最寄りの警察署  ・警察相談専用電話(#9110)
にご連絡ください。また、お心当たりのないメールは削除していただきますようお願いいたします。

 参考:定額減税や給付金をかたった不審な電話、詐欺的メールにご注意ください。
    /soshiki/16/34926.html

(1)支給対象となる世帯(支給要件)

●令和6年6月3日(基準日)に嘉麻市に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす世帯
 1.新規非課税世帯​・・・
    新たに世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯
 
2.新規均等割のみ課税世帯・・・
  ​  新たに世帯全員の令和6年度の住民税が非課税及び均等割のみ課税で構成された世帯

※上記の要件に満たしていても、次の「(2)支給対象外となる世帯」に該当する世帯については、対象外となりますのでご注意ください
                                手続きについてはこちら

  ・令和6年6月3日時点の課税情報を参照し、対象者を抽出しております。6月3日以降に修正申告などを行った場合は社会福祉課までご連絡ください。

(2)支給対象外となる世帯

ア)令和5年度
   嘉麻市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円)の支給対象となった世帯
イ)令和5年度
   嘉麻市物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象となった世帯

    ※ア)およびイ)の支給の有無にかかわらず支給対象となっていた世帯は対象外

また、次のいずれかに該当する場合も対象外となります。​

 ‣住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
 ・世帯の中に未申告の方がいる世帯
 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
 ・嘉麻市以外で上記ア)、イ)または本給付金と同様の給付金の受給対象となった世帯

 
※住民税が課税されている扶養者と離婚協議中などの理由がある世帯は、支給対象となる場合がありますので、社会福祉課までご連絡ください。

(3)必要な手続き(順次郵送)

●支給要件確認書

給付金の支給となる可能性のある世帯主に対し、
『物価高騰対応重点支援給付金(新規非課税世帯分)支給要件確認書』を順次郵送します。

                            ※8月上旬より順次発送

●提出方法
 返信用封筒を同封いたしますので、
確認書中に記載された内容(振込先など)を確認し、​必要事項を記入のうえ 嘉麻市役所 社会福祉課 まで返送願います。

●課税状況が確認できない方など

 世帯の中に、未申告など令和6年1月2日以降に嘉麻市へ転入した方がいる場合などによって、住民税の課税状況などが確認できない場合があり、その世帯が本給付金の支給対象となるのかどうか、把握できないことがあります。
 案内通知が届いた場合は、支給要件を確認し要件が満たすようになれば『確認書』を郵送しますので、社会福祉課までご連絡ください。

 その他、支給要件に該当しているが、確認書が届かないなどのお問い合せは社会福祉課まで​。

              嘉麻市役所 社会福祉課 電話:0948-42-7471​

​(4)支給開始時期

支給要件確認書などを受付審査後、順次口座に振り込みます。(受付後、3~4週間後)​

 ※ただし、確認書や添付書類などで、不備があった場合は支給が遅れることとなります。

(5)提出期限

・令和6年10月31日(木曜日)まで ※当日消印有効

(6)その他

◆支給された物価高騰対応重点支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

◆​嘉麻市ではインターネット等を使用した申請受付は行っていません。

​◆DV等で住所地以外に避難中の方

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、諸条件を満たす場合は、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、本給付金を受給できる可能性があります。その他、特別な配慮を要する方々への対応が可能である場合もございますので、詳細については、社会福祉課へご相談ください。

◆本給付金のこども加算

 本給付金のこども加算(18歳以下の児童1人あたり5万円)は、別支給になります。詳細は後日お知らせします。​

お問い合せ嘉麻市給付金コールセンター

本給付金に関するコールセンターを開設いたします。
給付金制度の内容や支給手続きの方法など、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

 ・嘉麻市給付金コールセンター   電話番号:0570-005-016   

 ・開設期間 :令和6年7月22日~10月31日(土日・祝日含む)

 ・受付時間:8時30分~19時00分

※お電話でのお問い合わせについて
 
お電話ではご本人の確認ができないため、内容によっては、具体的な回答はできません。
 「給付金の支給対象世帯か」など、具体的な回答が必要な場合は、ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)や資料を持って、嘉麻市役所 社会福祉課(本庁舎1階14番窓口)までお越しください。(来られた方がこの世帯員でない場合、回答することができませんのでご了解ください。)

   ~~~~​~~​ ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ~~~~​​~~​