ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 社会福祉課 > 物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等への1世帯10万円)のご案内

本文

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等への1世帯10万円)のご案内

記事ID:0034053 更新日:2024年3月18日更新

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等への1世帯10万円)について


 本給付金は、国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。

 なお、本給付金の子加算(18歳以下の児童1人あたり5万円)は、別支給になります。詳しくは、物価高騰対応重点支援給付金こども加算(住民税均等割のみ課税世帯)についてをご覧ください。

支給対象となる世帯(支給条件)

支給対象となる世帯は、以下のいずれにも該当する世帯です。

(1)令和5年12月1日(基準日)時点において、嘉麻市に住民登録がある世帯であること。
(2)令和5年12月1日(基準日)時点において、​世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯であること。または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者の混合で構成される世帯であること。 

※令和5年度の住民税とは・・・令和4年1月~12月の収入を基に算定された住民税

※令和5年12月1日時点の課税情報を参照し、対象者を抽出しております。12月2日以降に修正申告等を行った場合は給付金コールセンターまでご連絡ください。

 

支給対象外となる世帯

・住民税所得割が課税されている方を含む世帯は支給対象外となります。

・住民税が課税(住民税均等割のみ課税を含む)されている親族等から扶養される者のみからなる世帯は支給対象外となります。ただし、住民税が課税されている扶養者と離婚・死別等があった世帯は、支給対象となる場合がありますので、給付金コールセンターまでご連絡ください。

・ほかの市町村で同制度による給付金(基本10万円)を受給された世帯は支給対象外となります。

・租税条約に基づき住民税の免除を届け出ている場合は、支給対象外となります。

 

手続きの方法(給付金を受け取るためには手続きが必要です)

・基準日(令和5年12月1日)時点で嘉麻市の住民基本台帳に登録があり、支給条件を満たし、支給対象となる可能性がある世帯主に、『物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書』を郵送します。必要事項を記入のうえ、返送してください。

※支給条件に該当しているが、確認書が届いていない場合は、嘉麻市給付金コールセンター(電話0948-42-7471)までお問合せください。

支給額

・住民税均等割非課税世帯 1世帯あたり 10万円

 

手続き書類の発送時期

・令和6年3月下旬から順次発送

 

提出期限

・令和6年5月31日(金曜日)

 

支給開始時期

・令和6年4月上旬から支給開始予定

※確認書等を市役所で受理した日から、およそ4週間程度で支給します。ただし、確認書等に不備があった場合は支給が遅れることがあります。

 

特別な配慮を要する方への対応

◆ DV等で住所地以外に避難中の方

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、諸条件を満たす場合は、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、本給付金を受給できる可能性があります。

  その他、特別な配慮を要する方々への対応が可能である場合がございますので、詳細については、社会福祉課(電話0948-42-7457)へご相談ください。

 

その他

​◆ 支給された物価高騰対応重点支援給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

◆ ​給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、削除していただきますようお願いいたします。

◆ ​嘉麻市ではインターネット等を使用した申請受付は行っていません。

 

お問い合せ

 支給手続きの方法や給付金制度の内容について、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

  嘉麻市給付金コールセンター(嘉麻市役所社会福祉課内)

    電話番号:0948-42-7471   

  受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く)9時00分~17時00分

※お電話でのお問い合わせの場合は、本人確認ができないため、内容によっては、具体的な回答ができない場合がございます。「ご自分の世帯が給付金の支給対象であるかどうかを確認したい」など、具体的な回答が必要である場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持って、嘉麻市役所社会福祉課(本庁舎1階14番窓口)までお越しください。
※また、来られた方が当世帯員でない場合、回答することができません。ご理解願います。