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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について

記事ID:0029831 更新日:2023年3月16日更新

 令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を受ける場合は、令和5年4月15日までに所管保険者に届け出ることとされています。
つきましては、令和5年度の届出(令和5年4月又は5月サービス分から令和6年3月サービス分)について、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。令和4年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和5年度分を算定する場合は改めて届出の提出が必要になりますので、ご注意ください。
 なお、5月以降のサービス分で処遇改善加算等の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:7月サービス分から算定を受けようとする場合は5月末日まで)に届出書等を提出されるようお願いします。​

〇令和5年度における主な見直し内容

令和5年度の様式については、主に以下のとおり簡素化が行われています。
・ 今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ること。
・ 前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないこと(※)の誓約を求めること。
(※)現行でも、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。

1.提出書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出してください。

  1.  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算届出に係る提出書類について
  2. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画(別紙様式2-1)
  3.  介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
  4.  介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)
    (注:介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合のみ)
  5.  介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)
    (注:介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合のみ)
  6.  特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

注1:昨年度より計画書の書式が変更となっていますのでご注意ください。様式の変更等は行わないようにお願いいたします。なお、押印、添付書類は不要です。
注2:複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中の事業所に嘉麻市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
注3:一つの事業所に対して複数の指定を受けている場合(地域密着型通所介護と第一号通所介護等)は、計画書の基本情報入力シートは指定を受けているサービス毎に行を分けて記入してください。加算の見込み額等についても同様となります。 
注4:別紙様式5は経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合等に提出してください。​

2.初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合

  初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。様式は、以下のページからダウンロードしてください。

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書様式(地域密着型)

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書様式(総合事業)

3.変更の届出について

 介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から6までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書を届け出てください。また、5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5及び6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
 変更届出書
 別紙様式2-1

2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
 変更届出書
 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑵並びに別紙様式2-2
 特定加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑶並びに別紙様式2-3
 ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑴及び⑷並びに別紙様式2-4

3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
 変更届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
 別紙様式2-1の2⑴及び⑵並びに3及び別紙様式2-2

4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
 変更届出書(介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載)
 別紙様式2-1の2⑴及び⑵並びに別紙様式2-2
 なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行ってください。

5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
 変更届出書(当該改正の概要を記載)

6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
 変更届出書(キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載)

4.届出を行う上での注意事項について

【注意事項】
・計画書の提出に当たり、記載内容の根拠となる資料は適切に保管しておいてください。
・届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
・介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
・処遇改善加算等の目的などを踏まえ、労働基準法等を遵守してください。

【届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類】※届出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。
・就業規則及び賃金規定(写し)
・ 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
・ 昇給の仕組みについて明文化した書面
・ 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
・ 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

処遇改善加算等の受理通知の廃止について

 従来、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出があった際、本市行政サービスの一環として受理通知書を送付しておりましたが、ペーパーレスの推進や業務見直しの観点から受理通知書を廃止することとしました。
つきましては、下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

・処遇改善加算等の受理通知の廃止について [PDFファイル/102KB]

5.提出先

持参、または郵送

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 嘉麻市高齢者介護課介護給付係

<郵送に当たっての注意事項>
・ 朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
・ 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。

※ 普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到着しなかった場合、対応いたしかねます。あらかじめ、御了承ください。

6.提出期限

令和5年4月15日(土) ※当日消印有効

添付ファイル 

・届出に係る提出書類について 【記入例】 [Excelファイル/37KB]

・届出に係る提出書類について [Excelファイル/36KB]

・【記入例】別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4,福岡県様式 [Excelファイル/475KB]

・別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4 [Excelファイル/448KB]

・【記入例】別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/31KB]

・別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

・別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/22KB]

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国からの通知

・介護保険最新情報vol.1133 [PDFファイル/1.3MB]

・別添(変更点・新様式について) [PDFファイル/267KB]

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