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令和6年度介護職員処遇改善加算等処遇改善計画書の届出について

記事ID:0029831 更新日:2024年3月25日更新

 令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を受ける場合は、令和6年4月15日までに所管保険者に届け出ることとされています。
つきましては、令和6年度の届出(令和6年4月または5月サービス分から令和7年3月サービス分)について、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。令和5年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和6年度分を算定する場合は改めて届出の提出が必要になりますので、ご注意ください。
 なお、5月以降のサービス分で処遇改善加算等の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:8月サービス分から算定を受けようとする場合は6月末日まで)に届出書等を提出されるようお願いします。​

1.提出書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出してください。

  1.  介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(別紙様式2-1総括表) 別添ファイル(1)
  2.  別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分) 別添ファイル(1)
  3.  別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分) 別添ファイル(1)
  4.  別紙様式2-4 個票 別添ファイル(1)
    (注:年度内の区分変更がある場合のみ)
  5.  特別な事情に係る届出書​(別紙様式5) 別添ファイル(7)
    (注:賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ)
  6.  小規模事業所用処遇改善計画書(別紙様式6) 別添ファイル(3)
    ​(注:一括で申請する事業所数が10以下の事業者が行う場合のみ)
  7. 加算未算定事業所用 計画書・実績報告書(別紙様式7) 別添ファイル(5)
    ​(注:・令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所​)

注1:様式の変更等は行わないようにお願いいたします。なお、押印、添付書類は不要です。
注2:複数の事業所をまとめて届出する場合において、その中の事業所に嘉麻市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
注3:一つの事業所に対して複数の指定を受けている場合(地域密着型通所介護と第一号通所介護等)は、計画書の基本情報入力シートは指定を受けているサービス毎に行を分けて記入してください。加算の見込み額等についても同様となります。 
注4:別紙様式5は経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合等に提出してください。​

2.初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合

  初めて加算を取得する場合及び加算区分を変更される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。様式は、以下のページからダウンロードしてください。

・令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について​

3.変更の届出について

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件⑴から⑶までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件⑸(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

4.届出を行う上での注意事項について

【注意事項】
・計画書の提出に当たり、記載内容の根拠となる資料は適切に保管しておいてください。
・届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
・介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
・処遇改善加算等の目的などを踏まえ、労働基準法等を遵守してください。

【届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類】※届出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。
・ 就業規則及び賃金規定(写し)
・ 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
・ 昇給の仕組みについて明文化した書面
・ 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
・ 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

5.提出先

令和6年度介護職員処遇改善加算等の計画書電子申請フォーム<外部リンク>

※入力フォームに必要事項を入力し、各項目にExcel形式で添付しご提出ください。
 申請完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。

※電子申請による提出が難しい場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

6.提出期限

令和6年4月15日(月曜日) 

添付ファイル 

(1)処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/1021KB]

(2)【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/1MB]

(3)小規模事業所用処遇改善計画書(別紙様式6) [Excelファイル/799KB]

(4)【記入例】小規模事業所用処遇改善計画書 [Excelファイル/802KB]

(5)加算未算定事業所用 計画書・実績報告書(別紙様式7) [Excelファイル/186KB]

(6)【記入例】加算未算定事業所用 計画書・実績報告書 [Excelファイル/184KB]

(7)特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]

 

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国からの通知

介護保険最新情報Vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) [PDFファイル/3.6MB]

介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) [PDFファイル/481KB]

事業所向けリーフレット [PDFファイル/339KB]

(別添3-1)参考資料1 制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/418KB]

(別添3-2) 事務担当者向け詳細説明資料 [PDFファイル/298KB]

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