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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

記事ID:0020422 更新日:2024年5月2日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分ごとに提出期限や添付書類等が異なりますので、確認の上、提出をお願いします。なお、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めに提出を行ってください。(注意:全ての書類が揃った時点で受理とします。)

※ご提出は下記「提出方法」にある電子フォームより届け出が可能となっています。

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書様式

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [Excelファイル/1.15MB]
・地域密着型通所介護 [Excelファイル/1.15MB]
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [Excelファイル/1.14MB]
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 [Excelファイル/1.17MB]
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 [Excelファイル/1.15MB]
・居宅介護支援、介護予防支援 [Excelファイル/1.17MB]
・訪問型サービス(独自) [Excelファイル/1.12MB]
・通所型サービス(独自) [Excelファイル/1.12MB]

介護給付費算定に届出等に係る留意事項について

・介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/54KB]

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/210KB]

※資料の中に掲載されている「(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項」の内容を必ずご確認ください。

関連リンク

令和6年度報酬改定について、告示、通知、様式、Q&A等が掲載されています。各事業所におかれましては、下記リンクより確認をお願いします。​

・令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

・令和6年度介護報酬改定等について(福岡県ホームページ)<外部リンク> 

・令和6年度介護報酬改定等について(嘉麻市ホームページ)

留意事項

・加算を新たに算定される場合は、後日、算定要件を満たしているか確認するため、追加資料の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承願います。
・地域密着型通所介護事業所において、第一号通所事業の指定も受けている場合は、それぞれのサービスで届出が必要となります。
・加算を算定される場合は、必ず国から発出されている基準や留意事項等で算定要件をご確認ください。後日算定要件を満たさないと判明した場合、返還等の手続きが必要となりますのでご注意願います。
・嘉麻市では受理通知書の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、体制届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
 
 体制届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。

  1. 体制届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

​※なお、体制届出書の控えに押印される収受印は、体制届出書が到着した日付を示すものであり、体制届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。                 

提出期限

種類 届出日 加算算定開始月

・通所型サービス(独自)

・訪問型サービス(独自)

・地域密着型通所介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前 翌月
毎月16日以降 翌々月

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

届出受理日が月の初日 当該月
届出受理日が月の初日以外 翌月

提出方法

下記リンクをクリックし、提出を行ってください。

・令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について<外部リンク>

※上記電子フォームによる提出が困難である場合は、郵送または窓口へご提出ください。

提出先

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 高齢者介護課 介護給付係
Tel:0948-42-7431

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