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軽度者(※)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくいため、車いす
や特殊寝台などは保険給付の対象外となっています。
ただし、利用者の直近の認定調査票(基本調査)の結果等、必要性が認められる一定の状態
にある被保険者については、例外的に保険給付の対象として福祉用具貸与が認められていま
す。
※軽度者とは、要支援1・要支援2、要介護1の被保険者。
ただし、自動排泄処理装置については要介護2及び要介護3の被保険者も算定できません。
・嘉麻市においてその状況を把握しますので、基本調査に基づいて担当の介護支援専門員
(ケアマネジャー)が、「軽度者への福祉用具貸与に係る届出書(様式1)」
または、「軽度者への福祉用具貸与に係る確認書(様式2)」を提出してください。
届出書の場合・・・様式1の提出
届出日以降、介護報酬の算定ができます。市からの通知はありません。
※アの(二)、オの(三)以外は添付書類の必要はありません。
別表1 A アの(二)、オの(三)については、該当する調査結果がないため、適切な
ケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者等が判断する。なお判断の見直しについて
は、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度で行ってください。
※添付書類
1、居宅サービス計画(1)・(2)の写しまたは支援計画書の写し
2、サービス担当者会議の要点の写しまたは介護予防支援経過記録(サービス担当者会議内容を記録
した書類)の写し
3、医師の診断書等がある場合はその写し
確認書の場合・・・様式2の提出
別表1 A に該当しない場合でも、下記のいずれかの状態像に該当する者は市が内容を判断
し、可否を決定後、確認書(写)の可否確認欄に結果を記載し、郵送(普通郵便)で介護
支援専門員(ケアマネジャー)へ通知します。
判定結果が「可」の場合は、届出日以降介護報酬の算定ができます。
※添付書類(要支援1・要支援2の方)
1、支援計画書の写し
2、介護予防支援経過記録(サービス担当者会議内容を記録した書類)の写し
3、医師の診断書等がある場合はその写し
※添付書類(要介護1~5の方)
1、居宅サービス計画(1)・(2)の写し
2、サービス担当者会議の要点の写し
3、医師の診断書等がある場合はその写し
いずれかの状態像とは
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、
頻繁に95号告示第25号のイに該当する者
(例)パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象、重度のリウマチにより関節のこわばり
が朝方強くなり床からの移乗ができない等
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第25号のイに
該当することが確実に見込まれる者
(例)がん末期の急速な状態悪化
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的
見地から95号告示第25号のイに該当すると判断できる者
(例)ぜんそく発作等による呼吸苦の重篤化を回避するため、心疾患による心不全の危険
性を回避するため、嚥下障害による誤嚥性肺炎を回避するため、脊髄損傷による
下半身不随による床ずれの危険性を回避するため等
95号告示第25号のイについて・・・介護予防の場合、95号告示第79号において準用する第25号のイ
※原則として福祉用具貸与に係るサービス担当者会議は、貸与開始前に開催し、利用の妥当性
が検討されていることが前提です。
※認定の更新や区分変更のたびに改めて手続きが必要です。また、暫定ケアプランの提出の際
例外給付に該当すると見込まれる場合は提出してください。
※居宅介護事業者の変更やケアマネジャーの交代等があった場合は、確実な引継ぎを行って
ください。
くわしくは、下記の「嘉麻市 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
(平成25年5月版)」をご参照ください。
嘉麻市軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて [Wordファイル/113KB]
・様式1及び様式2は「介護保険 各種申請書」からダウンロードしてください。
・届出書の場合及び確認書の場合に掲載しております添付書類を提出してください。
サービスの利用を開始する日まで
※市役所窓口開庁日に限ります。郵送の場合は原則、高齢者介護課に到着した日となります
のでご注意ください。
市外や県外の方・緊急時など閉庁日が開始日となる場合は、事前に介護給付係までご相談
ください。
嘉麻市役所 高齢者介護課 介護給付係(本庁)※支所では受付けていません。
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
tel 0948-42-7431
fax 0948-42-7093