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ADL維持等加算の申出について

記事ID:0024264 更新日:2022年6月1日更新

 

 

​ADL維持等加算の申出について

令和5年度以降のADL維持等加算の算定を受けようとする場合は、令和4年6月15日(水)(必着)までにADL維持等加算の「申出」に必要な書類を提出されますようお願いします。

(1)ADL維持等加算概要

ADL維持等加算は、自立支援・重度化防止観点から、事前に申出をした通所介護及び地域密着型通所介護サービスを行う事業所について、一定期間内にこの事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に、加算の届出をしてこの評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

※初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、2回(6月申出及び3月末本算定)届出が必要です。

※本加算の算定要件には、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省にADL測定値を提出すること等が含まれます。詳細については厚生労働省のホームページ等により最新の情報を確認するようにしてください。

(2)対象

地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

(3)ADL維持等加算算定要件について

(1)ADL維持等加算(1)30単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ア 評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
イ 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)。
ウ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値( ※ 1)が1以上であること。
※1 ADL利得値平均値。
イでLIFEに提出されたデータから算出される。LIFEのトップ画面で「ADL維持等加算算定」をクリックすると、次に表示された画面でADL利得平均値の算定結果が確認できる。

(2)ADL維持等加算(2)60単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ア(1)ア及びイの基準に適合するものであること。
イ 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。

(4)ADL維持等加算の申出方法

新たにADL維持等加算を算定するために「ADL維持等加算の申出(以下「申出」という。)」の届出をする場合、申し出た年においては、「申出」の翌月から同年12月までの期間が評価対象期間となります。「評価対象利用開始月」から起算して6カ月確保するためには、当該加算を算定しようとする年度の初日の属す年の前年の6月15日までに下記の【ADL維持等加算の申出の届出に必要な書類】の提出を行う必要があります。

 

【ADL維持等加算の申出の届出に必要な書類】

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書様式​

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(別紙1)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙3)

※「ADL維持等加算[申出]の有無」欄の「あり」を選択してください。

(5)ADL維持等加算算定要件適合・不適合一覧表による判定結果通知

上記4による方法で本市に加算の算定の申出を行っている事業者に対して、本市から毎年度一定時期(2月下旬から3月上旬頃)に「ADL維持等加算算定要件適合・不適合一覧表」により、ADL維持等加算算定のための要件の一部に適合または不適合であるかどうかの判定結果を通知いたします。

(6)ADL維持等加算の届出方法

ADL維持等加算算定のため要件の一部に適合した場合は「ADL維持等加算に関わる届出書(別紙19)」の活用により、当該加算算定のための全ての要件に合致しているのかどうかを確認したうえで、当該加算算定のための全ての要件に合致していれば、加算の算定を希望する年度の初日の属する年の3月15日までに、下記の【ADL維持等加算の届出に必要な書類】を本市に提出していただく必要があります。

【ADL維持等加算の申出の届出に必要な書類】

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書様式​

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(別紙1)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙3)

・ADL維持等加算に係る届出書(別紙6)

※算定要件を満たしている場合、「ADL維持等加算」欄の「あり」を選択してください。


<留意事項>
・ 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
・ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」と変更を届け出ること。

(7)算定の結果通知

上記6の方法による届出内容を本市が審査し、当該加算の算定の可否を届出事業所に対し、通知いたします。

(8)届出方法

ページ下部のお問い合わせ先に郵送または持参による提出をお願いいたします。

お問い合わせ

高齢者介護課 介護給付係

〒820‐0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1

電話番号:0948‐42‐7431