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特定事業所集中減算に係る書類の作成及び提出について

記事ID:0002305 更新日:2024年2月9日更新

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の注意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)に基づき、すべての指定居宅介護支援事業所は、年2回(前期・後期)標記書類を作成することとされています。
 また、この場合において、前6か月に作成したすべての居宅サービス計画(ケアプラン)のうち、通所介護、地域密着型通所介護、訪問介護、福祉用具貸与の各サービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、その理由の有無にかかわらず、市に書類を提出することとされています。
 つきましては、各事業所におかれては、標記書類を作成し、上記に該当する場合は、下記により当課に関係書類を提出してください。
 なお、当課において、80%を超えた正当な理由の有無を審査し、その結果については、後日通知します。

1.作成及び提出する書類

「居宅介護支援における特定事業所集中減算」様式1及び様式2
※「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」を参考に、書類を作成してください。
※様式2については、別添「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」の【嘉麻市における「正当な理由」の方針】の(5)(6)に該当する事業所のみ作成してください。
※紹介率最高法人の割合が80%を超えており、かつ、「正当な理由」がある場合は、確認資料を添付してください。

2.判定期間及び減算適用期間

判定期間  (前期:3月~8月、後期:9月~2月)
減算適用期間(前期判定期間:10月~3月、後期判定期間:9月~2月)

3.提出期限

前期:9月15日  後期:3月15日  必着 期限厳守

4.注意事項

  1. 書類の提出の有無にかかわらず、各事業所は、必ず書類を作成する必要があります。
    また、作成した書類は、各事業所で保存しておいてください。
    なお、事業所の新規指定または事業所の休止若しくは廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6か月を満たさない場合は、書類を提出する必要はありません。
  2. 訪問介護の利用者が1人で1法人のみ利用の場合も、紹介率最高法人の割合は100%となります。
    この場合において、利用者が少ないために正当な理由に当てはまると考えて、提出が不要と誤認識されている事業所も多いようです。
    正当な理由の有無にかかわらず、紹介率最高法人の割合が80%を超えているものが1つでもある場合には提出が必要ですので、間違いのないようにしてください。
    なお、このような理由でこれ以前の分についても、未提出のものがありましたら、ご提出をおねがいします。

5.問合せ及び提出先

【電子申請】について

電子申請での提出が可能となりました。
電子申請をご利用される場合は、以下のリンクをクリックしてください。

特定事業所集中減算電子申請フォーム<外部リンク>

※入力フォームに必要事項を入力し、様式1・2(前期・後期)をExcel形式で添付しご提出ください。
申請完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。

【郵送・持参】について
下記の住所に郵送または持参してください。

〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 高齢者介護課 介護給付係
Tel:0948-42-7431 Fax:0948-42-7093

※ 提出の際、封筒の表面に「特定事業所集中減算に係る書類」と朱書きしてください。

添付ファイル